四半期報告書-第18期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行株数の調整
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が株式分割を行う場合は、当該株式分割の基準日の翌日に、株式併合を行う場合はその効力発生日に、次の算式により新株予約権の目的たる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
また、割当日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整する。
3.割当契約書により、行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
行使期間:平成34年7月1日~平成45年6月30日
行使条件:①新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合には、権利行使を認める。
②新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は、割当契約書に定めるところによる。
4.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり3,896円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役及び当社従業員に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり3,896円につきましては、当社取締役及び当社従業員の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年8月25日 |
| 新株予約権の数(個) | 183 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18,300 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年9月30日~平成45年6月30日 (注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,897 資本組入額 1,949 (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、割当日の翌日から5年を経過した日又は当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。 (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡、質入は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行株数の調整
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が株式分割を行う場合は、当該株式分割の基準日の翌日に、株式併合を行う場合はその効力発生日に、次の算式により新株予約権の目的たる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割又は株式併合の比率 |
また、割当日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整する。
3.割当契約書により、行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
行使期間:平成34年7月1日~平成45年6月30日
行使条件:①新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、当社都合により当社又は当社の関係会社以外の役員又は従業員になった場合には、権利行使を認める。
②新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は、割当契約書に定めるところによる。
4.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり3,896円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役及び当社従業員に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり3,896円につきましては、当社取締役及び当社従業員の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。