有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、平成26年5月28日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定
に基づき、当社取締役及び使用人に対して下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権の数 16,740個
2.新株予約権と引き換えに払い込む金銭 100円/個
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数 普通株式100株/個
4.新株予約権の行使価額 399円/株
5.新株予約権の行使期間 平成30年7月1日から平成33年6月30日まで
6.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成30年3月期において、営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結
損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいう。)
が35億円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとします。
また、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合
には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社の取締役会にて定めるものと
します。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監
査役または使用人であることを要するものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合により退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限り
ではありません。
③ 新株予約権者が上記5.の期間中に死亡した場合には、相続人が新株予約権を承継して、行使
できるものとします。ただし、相続人が行使できる新株予約権は、新株予約権者が死亡時におい
て行使可能であった新株予約権に限るものとします。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過する
こととなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできません。
⑤ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
(新株予約権の発行)
当社は、平成26年5月28日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定
に基づき、当社取締役及び使用人に対して下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権の数 16,740個
2.新株予約権と引き換えに払い込む金銭 100円/個
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数 普通株式100株/個
4.新株予約権の行使価額 399円/株
5.新株予約権の行使期間 平成30年7月1日から平成33年6月30日まで
6.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成30年3月期において、営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結
損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいう。)
が35億円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとします。
また、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合
には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社の取締役会にて定めるものと
します。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監
査役または使用人であることを要するものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合により退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限り
ではありません。
③ 新株予約権者が上記5.の期間中に死亡した場合には、相続人が新株予約権を承継して、行使
できるものとします。ただし、相続人が行使できる新株予約権は、新株予約権者が死亡時におい
て行使可能であった新株予約権に限るものとします。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過する
こととなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできません。
⑤ 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。