四半期報告書-第18期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、平成26年6月25日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとして発行することを決議した新株予約権を以下のとおり付与いたしました。
1.新株予約権の発行日 平成26年7月18日
2.新株予約権の数 941個
3.新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
4.新株予約権の目的となる株式の数 94,100株
5.新株予約権の発行価額 35,600円
6.新株予約権の行使時の払込金額 1円
7.新株予約権の行使の条件
(1)取締役である新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日に当たる場合には翌営業日まで)に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
(2)執行役員である新株予約権者は、当社の従業員の地位を喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日に当たる場合には翌営業日まで)に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
(3)上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者が平成55年7月18日に至るまでに当社の取締役の地位を喪失した日の翌日または当社の従業員の地位を喪失した日のいずれか早い日を迎えなかった場合には、平成55年7月19日から平成56年7月18日の期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
(4)上記(1)及び(2)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとします。
(5)上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は新株予約権者が死亡した日から1年間に限り新株予約権を行使できるものとします。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによります。
8.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
(新株予約権の発行)
当社は、平成26年6月25日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとして発行することを決議した新株予約権を以下のとおり付与いたしました。
1.新株予約権の発行日 平成26年7月18日
2.新株予約権の数 941個
3.新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
4.新株予約権の目的となる株式の数 94,100株
5.新株予約権の発行価額 35,600円
6.新株予約権の行使時の払込金額 1円
7.新株予約権の行使の条件
(1)取締役である新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日に当たる場合には翌営業日まで)に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
(2)執行役員である新株予約権者は、当社の従業員の地位を喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日に当たる場合には翌営業日まで)に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
(3)上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者が平成55年7月18日に至るまでに当社の取締役の地位を喪失した日の翌日または当社の従業員の地位を喪失した日のいずれか早い日を迎えなかった場合には、平成55年7月19日から平成56年7月18日の期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
(4)上記(1)及び(2)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとします。
(5)上記(1)及び(2)にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は新株予約権者が死亡した日から1年間に限り新株予約権を行使できるものとします。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによります。
8.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。