有価証券報告書-第34期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成26年3月17日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式
により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2 ①.新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された当社連結損益計
算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)における平成26年12月期から平成28年12
月期の営業利益の合計額が15億円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
ただし、平成26年12月期から平成28年12月期のいずれかの期の営業利益が、3億円を下回った場合、一
切の本新株予約権を行使することはできない。
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別
途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または
従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社
取締役会が認めた場合は、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位を喪失した日から
1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日に至るまでに限り、本新株予約権を行使すること
ができる。
③.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することと
なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤.各本新株予約権の一部行使はできない。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株
予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以
下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契
約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額
に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とす
る。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
る。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成26年3月17日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年3月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 17名、監査役 3名 従業員 98名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 取締役に対し163,500株、監査役に対し18,000株、従業員に対し418,500株、合計600,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 426円(注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年4月21日 至 平成33年4月20日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式
により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
2 ①.新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された当社連結損益計
算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)における平成26年12月期から平成28年12
月期の営業利益の合計額が15億円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
ただし、平成26年12月期から平成28年12月期のいずれかの期の営業利益が、3億円を下回った場合、一
切の本新株予約権を行使することはできない。
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別
途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または
従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社
取締役会が認めた場合は、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位を喪失した日から
1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日に至るまでに限り、本新株予約権を行使すること
ができる。
③.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することと
なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤.各本新株予約権の一部行使はできない。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株
予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以
下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契
約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額
に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とす
る。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
る。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。