半期報告書-第39期(2026/01/01-2026/12/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権証券の発行時(2026年6月15日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割り当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することが出来る。
なお、上記の調整による1株未満の端数は切り捨てる。
2.次の①または②の事由が生ずる場合、それぞれ次に定める算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
① 割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合
② 新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(ストックオプションの権利行使による新株発行または自己株式の処分を行う場合を除く。)
なお、上記算式において「新規発行前の株価」は、調整後行使価額を適用する日(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における株式会社東京証券取引所が公表する当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。また、「既発行株式数」とは、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」と読み替える。
③ さらに、上記のほか、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合など、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
3.① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社および当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約 (以下、「割当契約」という。)に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社および当社子会社の取締役、従業員の地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
② 新株予約権の相続は認めない。
③ 新株予約権の質入、その他の処分は認めない。
④ その他権利行使の条件は、新株予約権発行の本総会決議および今後の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1,229円と付与日における公正な評価単価265円を合算しております。
| 決議年月日 | 2026年5月29日(取締役会) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社子会社取締役 7名 当社子会社従業員 10名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,800(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 280,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1,229(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2029年3月30日~2032年3月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,494(注)4 資本組入額 747 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 新株予約権証券の発行時(2026年6月15日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割り当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することが出来る。
なお、上記の調整による1株未満の端数は切り捨てる。
2.次の①または②の事由が生ずる場合、それぞれ次に定める算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
① 割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
② 新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(ストックオプションの権利行使による新株発行または自己株式の処分を行う場合を除く。)
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「新規発行前の株価」は、調整後行使価額を適用する日(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における株式会社東京証券取引所が公表する当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。また、「既発行株式数」とは、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」と読み替える。
③ さらに、上記のほか、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合など、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
3.① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社および当社子会社の取締役、従業員の地位にあることを要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約 (以下、「割当契約」という。)に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社および当社子会社の取締役、従業員の地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
② 新株予約権の相続は認めない。
③ 新株予約権の質入、その他の処分は認めない。
④ その他権利行使の条件は、新株予約権発行の本総会決議および今後の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1,229円と付与日における公正な評価単価265円を合算しております。