有価証券報告書-第28期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものおよび会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
(平成19年3月28日および平成20年3月26日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社、当社子会社の従業員及び社外協力者に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成19年3月28日の定時株主総会において特別決議されたものでありますが、本新株予約権には、各本新株予約権の目的となる株式の株の調整条項が規程されておらず、今後、当社が株式分割もしくは株式併合を行なった場合、当初、期待していた経済的利益と相違する不都合を生じるため、本新株予約権の権利内容を一部変更し、付与株式数の調整条項を規定することを平成20年3月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(平成21年3月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社社外監査役及び従業員ならびに社外協力者に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成21年3月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(平成23年3月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成23年3月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(平成24年3月27日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、従業員および当社子会社の従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成24年3月27日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(平成26年3月26日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社および当社子会社の取締役(社外取締役を含む。)、監査役および従業員ならびに社外協力者に対して、特に有利な条件により新株予約権を発行することを平成26年3月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(平成28年3月23日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社および当社子会社の取締役(社外取締役を含む。)、監査役および従業員ならびに社外協力者に対して、特に有利な条件により新株予約権を発行することを平成28年3月23日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1.当社および当社子会社の取締役(社外取締役を含む。)、監査役および従業員ならびに社外協力者であります。なお、付与対象者の区分及び人数の決定は、後日開催予定の取締役会決議をもって行われる予定であります。
2.各新株予約権の目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
3.割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
4.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所が公表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値を行使価額とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(ストックオプションの権利行使による新株発行または自己株式の処分を行う場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」と読み替える。
さらに、上記の他、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が当社および当社子会社の取締役、監査役である場合には、当該新株予約権の権利行使時においても、当社および当社子会社の取締役、監査役の地位にあることを要します。また、新株予約権者が当社および当社子会社の従業員、社外協力者である場合には、当該新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社および当社子会社の従業員、社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定める一定の要件を充足した場合に限り、当該新株予約権者が当社および当社子会社の取締役、監査役または従業員もしくは社外協力者たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
② 新株予約権の相続は認めない。
③ 新株予約権の質入、その他の処分は認めない。
④ その他権利行使の条件は、新株予約権発行の平成28年3月23日開催の定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
6.新株予約権の取得事由および条件
① 当社は、新株予約権者が(注)5に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合および新株予約権を喪失した場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認されたときには、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
7.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものおよび会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
(平成19年3月28日および平成20年3月26日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社、当社子会社の従業員及び社外協力者に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成19年3月28日の定時株主総会において特別決議されたものでありますが、本新株予約権には、各本新株予約権の目的となる株式の株の調整条項が規程されておらず、今後、当社が株式分割もしくは株式併合を行なった場合、当初、期待していた経済的利益と相違する不都合を生じるため、本新株予約権の権利内容を一部変更し、付与株式数の調整条項を規定することを平成20年3月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成19年3月28日および平成20年3月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社、当社子会社の従業員及び社外協力者合計26名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成21年3月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社社外監査役及び従業員ならびに社外協力者に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成21年3月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成21年3月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の社外監査役及び従業員ならびに社外協力者合計28名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成23年3月24日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役および従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成23年3月24日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年3月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役および従業員合計4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成24年3月27日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、従業員および当社子会社の従業員に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成24年3月27日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役、従業員および当社子会社従業員合計47名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成26年3月26日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社および当社子会社の取締役(社外取締役を含む。)、監査役および従業員ならびに社外協力者に対して、特に有利な条件により新株予約権を発行することを平成26年3月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年3月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員48名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成28年3月23日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社および当社子会社の取締役(社外取締役を含む。)、監査役および従業員ならびに社外協力者に対して、特に有利な条件により新株予約権を発行することを平成28年3月23日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成28年3月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)2 |
| 株式の数 | 80,000株を上限とする。(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成33年3月23日 至 平成38年3月22日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)7 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.当社および当社子会社の取締役(社外取締役を含む。)、監査役および従業員ならびに社外協力者であります。なお、付与対象者の区分及び人数の決定は、後日開催予定の取締役会決議をもって行われる予定であります。
2.各新株予約権の目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
3.割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
また、上記の他、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
4.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所が公表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値を行使価額とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(ストックオプションの権利行使による新株発行または自己株式の処分を行う場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」と読み替える。
さらに、上記の他、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が当社および当社子会社の取締役、監査役である場合には、当該新株予約権の権利行使時においても、当社および当社子会社の取締役、監査役の地位にあることを要します。また、新株予約権者が当社および当社子会社の従業員、社外協力者である場合には、当該新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社および当社子会社の従業員、社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。)に定める一定の要件を充足した場合に限り、当該新株予約権者が当社および当社子会社の取締役、監査役または従業員もしくは社外協力者たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
② 新株予約権の相続は認めない。
③ 新株予約権の質入、その他の処分は認めない。
④ その他権利行使の条件は、新株予約権発行の平成28年3月23日開催の定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
6.新株予約権の取得事由および条件
① 当社は、新株予約権者が(注)5に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合および新株予約権を喪失した場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認されたときには、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
7.新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。