有価証券報告書-第50期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/16 14:54
【資料】
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【項目】
162項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めております。当該方針は、任意の報酬委員会の諮問を経て、取締役会で決議しております。本有価証券報告書提出日現在、その内容は以下のとおりであります。また、報酬委員会の体制は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」の表1に記載のとおりです。
なお、監査役の報酬については、監査役の協議により業務内容、役員報酬の一般的水準を勘案して、各監査役の「基本報酬」を決定しております。
a.基本方針
当社は、個人別の報酬等に関して、企業価値の持続的な向上への動機付けを行い、株主その他のステークホルダーと利益・価値を共有し、かつ、必要かつ優秀な人材の確保・維持をすべく、適切な報酬体系及び報酬水準とし、各個人の役割、経営環境、会社の業績、同規模または同業界の報酬等の動向・水準等を踏まえて決定する。
当社は、個人別の報酬等の決定にあたり、過半数を独立社外役員とする任意の報酬委員会の諮問を経て、取締役会で決定する。
当社は、この報酬体系及び報酬水準を、経営環境、会社の業績、同規模または同業界の報酬等の水準を踏まえ、必要に応じて継続的に見直していく。
b.報酬等の体系
当社の報酬等の体系は、以下のとおりとする。
取締役(社外取締役を除く。以下、賞与及び株式報酬において同じ。)の報酬等は、月次定額の「基本報酬」、年次インセンティブ報酬として事業年度ごとの会社の業績、経営環境、各取締役個人の役割・実績などを踏まえて決定する「賞与」、中長期インセンティブ報酬である「株式報酬」で構成されるものとし、各取締役個人の報酬等の総額に占める割合は、概ね「基本報酬」:「賞与」:「株式報酬」=57%:30%:13%を目途とする。
なお、当該割合は、当社が定める取締役賞与の標準評価金額を支給した場合のモデルであり、実際は、当社の業績及び株価の変動等に応じて当該割合も変動する。
社外取締役の報酬等は、その役割に鑑み、「基本報酬」のみで構成される。
c.基本報酬の決定の方針
取締役会は、株主総会決議の定める金銭報酬等の額の範囲内で、取締役個人別の役職・職責に応じ、経営環境、会社の業績のほか、外部調査機関による同規模または同業界の報酬等の動向・水準等の調査結果を踏まえて、報酬委員会の諮問を経て、原則として定時株主総会終了後最初に開催される取締役会において、取締役個人別の基本報酬の額を決定する。
当社は、各取締役に対し、基本報酬を毎月所定の日に支給する。
d.賞与の決定の方針
取締役会は、各取締役の個人別の賞与の額の決定にあたり、財務的評価項目として主要な業績評価指標である連結売上高及び連結営業利益、並びに担当部門のセグメント別の同種指標を、非財務的評価項目として財務的数値で測ることが困難な戦略的取り組みへの貢献度等を、それぞれ設定し、取締役の役職・職責に応じ標準評価金額を定め、それを財務的評価項目80%、非財務的評価項目20%の割合でそれぞれ配分し、財務的評価項目については、評価項目ごとの達成度に応じ、37.5%ないし125%の割合を配分された標準評価金額に乗じた額とし、非財務的評価項目については、0ないし125%の割合を配分された標準評価金額に乗じた額とし、これらの額の合計額をもって、各取締役(社外取締役を除く。)の個人別の賞与の額と決定する。
取締役会は、株主総会決議の定める金銭報酬等の額の範囲内で、報酬委員会の諮問を経て、原則として決算取締役会において、取締役個人別の賞与の額を決定する。
当社は、各取締役に対し、賞与を毎年一定の時期に支給する。
なお、2026年3月期の連結売上高及び連結営業利益の目標及び実績は以下のとおりであります。
指標項目目標実績
連結売上高(億円)200.0182.2
連結営業利益(億円)18.215.6

e.株式報酬の決定の方針
イ.株式報酬の数及び額の決定方針
株式報酬の数及びその額(株式報酬の払込に充てる金銭報酬債権の額)は、株主総会決議に従い、年36,000株以内(ただし株式分割及び株式無償割当てに応じて調整した後の株数)及び年25百万円以内とし、経営環境、会社の業績、同規模または同業界の報酬等の動向・水準等を踏まえて各取締役の役職及び職責に応じて決定されるものとする。
ロ.株式報酬の内容の決定方針
株式報酬は、当社普通株式に、当社と取締役との間で締結される以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)により、一定の制約を付されたものとする。
(a) 当該取締役は、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役その他これらに準ずる地位を失う時まで(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下、「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
(b) 当社は、当該取締役が職務執行開始日からその後最初に開催される定時株主総会終結時点の直前時までの間(以下「役務提供期間」という。)、継続して、(a)に定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間満了時をもって譲渡制限を解除する。ただし、(a)に定める地位の喪失が正当な理由によるものでない場合、この限りでない。
(c) (b)にかかわらず、当該取締役が、死亡その他の正当な理由により、役務提供期間満了前に(a)に定める地位をいずれも喪失した場合、当社は、地位保有月数を12で除した数を本割当株式の総数に乗じた数(小数点以下切捨て)の本割当株式に限り、譲渡制限を解除する。
(d) 当社は、譲渡制限期間満了前に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
(e) 譲渡制限期間満了時または(d)の取締役会の決議時において、本割当株式の全部または一部につき譲渡制限が解除されなかった場合((a)に定める地位の喪失が正当な理由によるものでない場合を含む。)、当社は、譲渡制限が解除されていない当該取締役の本割当株式全部を当然に無償で取得する。
ハ.株式報酬の割当条件の決定方針
株式報酬の個人別の割当数は、経営環境、会社の業績、同規模または同業界の報酬等の動向・水準等を踏まえ各取締役の役職及び職責に応じて、報酬委員会の諮問を経て、原則として定時株主総会終了後最初に開催される取締役会において、決定されるものとする。
当社は2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しております。また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として「指名委員会及び報酬委員会の委員長及び委員選任の件」が提案される予定です。これらの各提案が承認可決されますと、報酬委員会の体制は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」の表2に記載のとおりとなります。なお、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に変更はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬賞与株式報酬左記のうち、非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く)
1661004620206
監査役
(社外監査役を除く)
1616---1
社外役員3333---6

(注)1.上記には2025年6月20日開催の第49期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬20百万円であります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である役員はおりません。
④ 株式報酬の概要
[譲渡制限付株式報酬の概要]
当社は、2020年6月19日開催の第44期定時株主総会では当社の取締役(社外取締役を除く。)(2020年6月19日開催の株主総会の承認決議により選任された取締役(社外取締役を除く。)の人数は4名)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の役員による長期安定的な株式保有の促進と、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入しております。その制度の概要は「① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項」の「e.株式報酬の決定の方針」に記載のとおりです。
⑤ 役員の報酬等に関する株主総会決議
取締役の報酬額は、2025年6月20日開催の第49期定時株主総会(同株主総会決議後の取締役の員数は8名)において年額400百万円以内うち社外取締役分40百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と承認を得ております。
また、譲渡制限付株式報酬は、2020年6月19日開催の第44期定時株主総会(同株主総会決議時の取締役(社外取締役を除く)の員数は4名)で先の「① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項」の「e.株式報酬の決定の方針」の内容で、承認を得ております。
監査役の報酬額は、2025年6月20日開催の第49期定時株主総会(同株主総会決議後の監査役の員数は4名)において年額60百万円以内と承認を得ております。
⑥ 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会、委員会等の活動内容
a.報酬委員会
2025年4月24日:2025年6月取締役賞与の支給の決議
取締役の報酬の報酬額改定の決議
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針一部変更の決議
2025年度取締役報酬の協議
2025年7月31日:2025年度取締役報酬の決議
2026年2月25日:2026年6月取締役賞与の支給案の協議
b.取締役会
2025年4月24日:取締役賞与支給の件を定時株主総会の議案とする決議
2025年6月20日:取締役の基本報酬及び賞与並びに譲渡制限付株式報酬に関する個人別の報酬等の決議
c.監査役会
2025年6月20日:監査役の報酬の決議
⑦ 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、任意の報酬委員会において、経営環境、会社の業績、同規模または同業界の報酬等の水準を踏まえた検討を行っており、取締役会はその答申を尊重し当該方針に沿うものであると判断しております。

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