有価証券報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類、並びに確認書
事業年度 第26期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月28日関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2024年6月28日関東財務局長に提出。
(3)半期報告書、及び確認書
第27期半期(自 2024年7月1日 至 2024年9月30日)2024年11月14日関東財務局長に提出。
(4)臨時報告書
2024年6月28日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく
臨時報告書であります。
2024年12月26日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号、第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年2月28日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年4月2日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年4月21日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の4の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年5月15日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年5月30日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
(1)有価証券報告書及びその添付書類、並びに確認書
事業年度 第26期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月28日関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2024年6月28日関東財務局長に提出。
(3)半期報告書、及び確認書
第27期半期(自 2024年7月1日 至 2024年9月30日)2024年11月14日関東財務局長に提出。
(4)臨時報告書
2024年6月28日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく
臨時報告書であります。
2024年12月26日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号、第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年2月28日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年4月2日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年4月21日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の4の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年5月15日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づく臨時報告書であります。
2025年5月30日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。