有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 平成25年5月22日開催の取締役会決議において、平成25年10月1日を効力発生日として、普通株式1株を普通株式 100株に分割するとともに、1単元の株式の数を 100株とする単元株制度を採用する旨を決定しております。
2 単元株制度の採用にともない、平成25年6月25日付の第15回定時株主総会において定款変更をおこない、平成25年10月1日を効力発生日として、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株の買取り | |
| 取扱場所 | ― |
| 株主名簿管理人 | ― |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | ― |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 http://Estore.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 1 平成25年5月22日開催の取締役会決議において、平成25年10月1日を効力発生日として、普通株式1株を普通株式 100株に分割するとともに、1単元の株式の数を 100株とする単元株制度を採用する旨を決定しております。
2 単元株制度の採用にともない、平成25年6月25日付の第15回定時株主総会において定款変更をおこない、平成25年10月1日を効力発生日として、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利