有価証券報告書-第35期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針と決定方法
当社は役員の報酬等について、金額の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
取締役の報酬については、社外役員と代表取締役で構成される指名・報酬委員会による事前審議を経た上で、取締役会の決議により決定しております。また、監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
a.取締役の報酬等
取締役の報酬等は、基本報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)及び譲渡制限付株式報酬により構成されております。経営目標に対する成果・責任に応じて各取締役の報酬額を設定することで、責任ある業務執行並びに監督責任の発揮を促進しております。
1) 基本報酬(固定報酬)
各取締役の役位に基づく基準額に、各役員の役割・職責を反映することとしており、昇降給は経営目標に対する成果を個々に評価した上で、業績や経営環境を勘案し判定しております。
2) 賞与(業績連動報酬:短期インセンティブ)
賞与は、連結ベースの業績連動(売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の事業計画達成率)により算定しております。これらの指標を選定した理由は、当期の業務執行の成果を総合的かつ客観的に示していると判断したためであります。また、各取締役の業務執行を評価した上で加減算を行い、かつ当該年度の経済状況や経営環境を勘案し、支給額を決定しております。
なお、当事業年度における賞与に係る指標の目標および実績は次のとおりです。
連結売上高:目標20,000百万円、実績21,350百万円
経常利益:目標 1,608百万円、実績 2,145百万円
親会社に帰属する当期純利益:目標958百万円、実績1,258百万円
3) 譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ)
当社は、2020年3月12日開催の第35回定時株主総会において、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与を含まない。)の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決定しております。
なお、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権(以下「金銭報酬債権」という。)とし、年額50百万円以内としておりますが、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとしております。
また、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年50,000株以内としております。
b.監査役の報酬等
監査役の報酬等は、基本報酬(月額報酬)のみとしております。
監査役の経営に対する独立性を高めるため、2008年6月20日開催の第23回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止しております。
同様に、2009年3月期から監査役の賞与を廃止しております。
c.非常勤役員の報酬等
非常勤役員の報酬等は、基本報酬(月額報酬)のみとしております。
各非常勤役員の社会的地位及び会社への貢献度等を斟酌した上で、決定しております。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
取締役の報酬等の額は、2006年6月23日開催の第21回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与を含まない。)と決議されております。決議当時の取締役の員数は6名であります。
監査役の報酬等の額は、2000年6月28日開催の第15回定時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。決議当時の監査役の員数は3名であります。
また、上記の取締役の報酬額とは別枠で、2020年3月12日開催の第35回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)を対象に、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額50百万円以内と決議されております。決議当時の取締役は8名(うち社外取締役2名)であります。
ハ.取締役会及び指名・報酬委員会の活動内容
当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程においては、2018年11月22日以降4回にわたり指名・報酬委員会が開催され、委員全員が出席し報酬原案を審議した結果、報酬等の額は適切であるとの答申を取締役会に対して行っております。これを受け、2019年1月24日及び同3月8日開催の取締役会にて決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2006年6月23日開催の第21回定時株主総会において年額3億円以内(ただし、使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2000年6月28日開催の第15回定時株主総会において年額3千万円以内と決議いただいております。
4.上記の報酬等の総額には、当事業年度にかかる役員賞与引当金繰入額44,600千円(取締役4名に対して44,600千円)が含まれております。
5.当社は2008年6月20日開催の第23回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、第23回定時株主総会終結後引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、制度廃止までの在任期間に対応するものとして退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いただいております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針と決定方法
当社は役員の報酬等について、金額の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
取締役の報酬については、社外役員と代表取締役で構成される指名・報酬委員会による事前審議を経た上で、取締役会の決議により決定しております。また、監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
a.取締役の報酬等
取締役の報酬等は、基本報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)及び譲渡制限付株式報酬により構成されております。経営目標に対する成果・責任に応じて各取締役の報酬額を設定することで、責任ある業務執行並びに監督責任の発揮を促進しております。
1) 基本報酬(固定報酬)
各取締役の役位に基づく基準額に、各役員の役割・職責を反映することとしており、昇降給は経営目標に対する成果を個々に評価した上で、業績や経営環境を勘案し判定しております。
2) 賞与(業績連動報酬:短期インセンティブ)
賞与は、連結ベースの業績連動(売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の事業計画達成率)により算定しております。これらの指標を選定した理由は、当期の業務執行の成果を総合的かつ客観的に示していると判断したためであります。また、各取締役の業務執行を評価した上で加減算を行い、かつ当該年度の経済状況や経営環境を勘案し、支給額を決定しております。
なお、当事業年度における賞与に係る指標の目標および実績は次のとおりです。
連結売上高:目標20,000百万円、実績21,350百万円
経常利益:目標 1,608百万円、実績 2,145百万円
親会社に帰属する当期純利益:目標958百万円、実績1,258百万円
3) 譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ)
当社は、2020年3月12日開催の第35回定時株主総会において、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与を含まない。)の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決定しております。
なお、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権(以下「金銭報酬債権」という。)とし、年額50百万円以内としておりますが、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとしております。
また、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年50,000株以内としております。
b.監査役の報酬等
監査役の報酬等は、基本報酬(月額報酬)のみとしております。
監査役の経営に対する独立性を高めるため、2008年6月20日開催の第23回定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止しております。
同様に、2009年3月期から監査役の賞与を廃止しております。
c.非常勤役員の報酬等
非常勤役員の報酬等は、基本報酬(月額報酬)のみとしております。
各非常勤役員の社会的地位及び会社への貢献度等を斟酌した上で、決定しております。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
取締役の報酬等の額は、2006年6月23日開催の第21回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与を含まない。)と決議されております。決議当時の取締役の員数は6名であります。
監査役の報酬等の額は、2000年6月28日開催の第15回定時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。決議当時の監査役の員数は3名であります。
また、上記の取締役の報酬額とは別枠で、2020年3月12日開催の第35回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)を対象に、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額50百万円以内と決議されております。決議当時の取締役は8名(うち社外取締役2名)であります。
ハ.取締役会及び指名・報酬委員会の活動内容
当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程においては、2018年11月22日以降4回にわたり指名・報酬委員会が開催され、委員全員が出席し報酬原案を審議した結果、報酬等の額は適切であるとの答申を取締役会に対して行っております。これを受け、2019年1月24日及び同3月8日開催の取締役会にて決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 150,349 | 94,204 | 44,600 | 11,545 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14,550 | 14,550 | ― | ― | 3 |
| 社外役員 | 20,400 | 20,400 | ― | ― | 5 |
(注) 1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2006年6月23日開催の第21回定時株主総会において年額3億円以内(ただし、使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2000年6月28日開催の第15回定時株主総会において年額3千万円以内と決議いただいております。
4.上記の報酬等の総額には、当事業年度にかかる役員賞与引当金繰入額44,600千円(取締役4名に対して44,600千円)が含まれております。
5.当社は2008年6月20日開催の第23回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、第23回定時株主総会終結後引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、制度廃止までの在任期間に対応するものとして退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いただいております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。