有価証券報告書-第33期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
1.資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
・子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法
・その他有価証券
時価のあるもの
事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)。
時価のないもの
移動平均法による原価法
組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、全体を時価評価し、評価差額を営業外損益に計上しております。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、貸借対照表については持分相当額を純額で、損益計算書については損益項目の持分相当額を計上する方法によっております。
② デリバティブ
時価法
③ たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっており、評価方法は下記のとおりであります。
① 有価証券
・子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法
・その他有価証券
時価のあるもの
事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)。
時価のないもの
移動平均法による原価法
組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、全体を時価評価し、評価差額を営業外損益に計上しております。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、貸借対照表については持分相当額を純額で、損益計算書については損益項目の持分相当額を計上する方法によっております。
② デリバティブ
時価法
③ たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっており、評価方法は下記のとおりであります。
・商品、製品 | 総平均法 |
・仕掛品 | 個別法 |
・貯蔵品 | 最終仕入原価法 |