有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 10:12
【資料】
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【項目】
149項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、監査等委員である社外取締役原口健氏、丹羽厚太郎氏及び町田弘香氏の3名によって実施されております。監査等委員である取締役3名はいずれも弁護士であり、相当程度の知見を有しております。当社は2021年6月25日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、同日をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。このため当事業年度においては、監査等委員会を10回、監査等委員会移行前の監査役会を1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次の通りであります。なお、町田弘香氏は2021年6月25日開催の定時株主総会において就任したため、同日以降に開催された監査等委員会の開催回数及び出席回数を記載しております。
氏名開催回数出席回数
原口 健監査役会 1回
監査等委員会 10回
監査役会 1回
監査等委員会 10回
丹羽 厚太郎監査役会 1回
監査等委員会 10回
監査役会 1回
監査等委員会 10回
町田 弘香監査等委員会 10回監査等委員会 10回

監査等委員会では、監査等委員会監査の計画、当社グループの内部統制システムの整備及び運用状況や会計監査人の報酬及び評価、監査報告書の作成等について主な検討事項として審議しております。監査等委員会の開催に当たっては、検討事項及び関連する資料を監査等委員会開催日の原則として数日前までに監査等委員である取締役が共有し、監査等委員会において深度ある議論が行われるよう努めております。
監査等委員である取締役は、毎月開催される取締役会に出席し取締役の職務執行を監査するほか、監査等委員である社外取締役と情報の共有を図る専属の担当者を設け、監査室が収集した情報等について専属の担当者を通じ、適宜情報収集や意見交換を行っております。さらに必要に応じて、当社内の法務部、IR室、経理部等の部署や他の社外取締役とも連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査担当者は管理部門に所属する5名のメンバーで構成され、監査室は社長直属の組織として、各スクール部門、教育・企画部門、法人営業部門、通信教育部門及び連結子会社等を巡回監査しつつ、所定の手続への準拠性等を監査しているほか、財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況の有効性に関する必要な監査手続を実施しております。また、内部監査担当者と監査等委員会は、一定期間ごとに連絡会を開催するとともに、会計監査人との情報共有によって一層の緊密な連携を図るように努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
小松 亮一氏
髙橋 康之氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、日本公認会計士協会準会員等16名及びその他4名で会計監査に当たっております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人としての専門性、独立性、適切性及び監査品質を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できる監査法人として、太陽有限責任監査法人を選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人へのヒアリング等を通じて、監査法人の品質管理、監査チームの独立性及び職業的専門家としての業務遂行能力、適切な監査計画の立案及び監査の実施、監査報酬等の観点から総合的に勘案し、当社の監査法人として適切であるかについて判断を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社2827
連結子会社
2827

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する監査報酬に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の実施状況及び報酬の見積りの算定根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき適切であると判断したためであります。