有価証券報告書-第42期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
有価証券報告書提出日(2025年6月24日)現在、当社における監査等委員会監査は、監査等委員である社外取締役原口健氏、丹羽厚太郎氏及び町田弘香氏の3名によって実施されております。監査等委員である取締役3名はいずれも弁護士であり、相当程度の知見を有しております。
当社の監査等委員会は原則として四半期に1回、その他必要に応じて年に数回適宜開催されております。当事業年度においては、合計8回の監査等委員会を開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査等委員会監査の計画、当社グループの内部統制システムの整備及び運用状況や年間の監査計画、会計監査人の監査及び期中レビュー計画並びに監査及び期中レビューの結果報告、会計監査人の報酬及び評価、監査報告書の作成等について検討、審議しております。監査等委員会の開催に当たっては、検討事項及び関連する資料を監査等委員会開催日の原則として数日前までに監査等委員である取締役が共有し、監査等委員会において深度ある議論が行われるよう努めております。
監査等委員である取締役は、毎月開催される取締役会に出席し取締役の職務執行を監査するほか、監査等委員である社外取締役と情報の共有を図る担当者を設け、監査室が収集した情報等について当該担当者を通じ、適宜情報収集や意見交換を行っております。さらに必要に応じて、当社内の法務部、IR室、経理部等の部署や他の社外取締役とも連携を図っております。
※ 当社は2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、引き続き当社の監査等委員である取締役は3名(うち、社外取締役は3名)で構成されることになります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査担当者は、有価証券報告書提出日(2025年6月24日)現在、管理部門に所属する5名のメンバーで構成され、監査室は社長直属の組織として、各スクール部門、教育・企画部門、法人営業部門、通信教育部門及び連結子会社等を巡回監査しつつ、所定の手続への準拠性等を監査しているほか、財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況の有効性に関する必要な監査手続を実施しております。また、内部監査担当者と監査等委員会は、一定期間ごとに連絡会を開催し、内部統制の整備・運用状況について報告を行うとともに、さらに必要に応じて取締役や会計監査人との情報共有によって一層の緊密な連携を図るように努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士
小松 亮一氏
上原 啓輔氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他17名で会計監査に当たっております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人としての専門性、独立性、適切性及び監査品質を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できる監査法人を選任することとしています。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の内容の概要
イ.処分の対象者
太陽有限責任監査法人
ロ.処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月
(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月
(2024年1月1日から同年3月31日まで)
ハ.処分理由
同監査法人の社員である2名の公認会計士が、他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
太陽有限責任監査法人から、処分内容及び業務改善計画について説明を受け、業務改善計画が実行されていること、また、監査契約の期間更新を行うことは処分の内容に含まれていないこと、及び過年度における当社に対する監査実績等を踏まえ、会計監査人としての専門性、独立性、適切性及び監査品質等を検討した結果、職務を適切に遂行しており、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できると判断し、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人へのヒアリング等を通じて、監査法人の品質管理、監査チームの独立性及び職業的専門家としての業務遂行能力、適切な監査計画の立案及び監査の実施、監査報酬等の観点から総合的に勘案し、当社の監査法人として適切であるかについて判断を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する監査報酬に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の実施状況及び報酬の見積りの算定根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき適切であると判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
有価証券報告書提出日(2025年6月24日)現在、当社における監査等委員会監査は、監査等委員である社外取締役原口健氏、丹羽厚太郎氏及び町田弘香氏の3名によって実施されております。監査等委員である取締役3名はいずれも弁護士であり、相当程度の知見を有しております。
当社の監査等委員会は原則として四半期に1回、その他必要に応じて年に数回適宜開催されております。当事業年度においては、合計8回の監査等委員会を開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 取締役(監査等委員) | 原口 健 | 8回 | 8回 |
| 取締役(監査等委員) | 丹羽 厚太郎 | 8回 | 8回 |
| 取締役(監査等委員) | 町田 弘香 | 8回 | 8回 |
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査等委員会監査の計画、当社グループの内部統制システムの整備及び運用状況や年間の監査計画、会計監査人の監査及び期中レビュー計画並びに監査及び期中レビューの結果報告、会計監査人の報酬及び評価、監査報告書の作成等について検討、審議しております。監査等委員会の開催に当たっては、検討事項及び関連する資料を監査等委員会開催日の原則として数日前までに監査等委員である取締役が共有し、監査等委員会において深度ある議論が行われるよう努めております。
監査等委員である取締役は、毎月開催される取締役会に出席し取締役の職務執行を監査するほか、監査等委員である社外取締役と情報の共有を図る担当者を設け、監査室が収集した情報等について当該担当者を通じ、適宜情報収集や意見交換を行っております。さらに必要に応じて、当社内の法務部、IR室、経理部等の部署や他の社外取締役とも連携を図っております。
※ 当社は2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、引き続き当社の監査等委員である取締役は3名(うち、社外取締役は3名)で構成されることになります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査担当者は、有価証券報告書提出日(2025年6月24日)現在、管理部門に所属する5名のメンバーで構成され、監査室は社長直属の組織として、各スクール部門、教育・企画部門、法人営業部門、通信教育部門及び連結子会社等を巡回監査しつつ、所定の手続への準拠性等を監査しているほか、財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況の有効性に関する必要な監査手続を実施しております。また、内部監査担当者と監査等委員会は、一定期間ごとに連絡会を開催し、内部統制の整備・運用状況について報告を行うとともに、さらに必要に応じて取締役や会計監査人との情報共有によって一層の緊密な連携を図るように努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士
小松 亮一氏
上原 啓輔氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他17名で会計監査に当たっております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人としての専門性、独立性、適切性及び監査品質を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できる監査法人を選任することとしています。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の内容の概要
イ.処分の対象者
太陽有限責任監査法人
ロ.処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月
(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月
(2024年1月1日から同年3月31日まで)
ハ.処分理由
同監査法人の社員である2名の公認会計士が、他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
太陽有限責任監査法人から、処分内容及び業務改善計画について説明を受け、業務改善計画が実行されていること、また、監査契約の期間更新を行うことは処分の内容に含まれていないこと、及び過年度における当社に対する監査実績等を踏まえ、会計監査人としての専門性、独立性、適切性及び監査品質等を検討した結果、職務を適切に遂行しており、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できると判断し、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人へのヒアリング等を通じて、監査法人の品質管理、監査チームの独立性及び職業的専門家としての業務遂行能力、適切な監査計画の立案及び監査の実施、監査報酬等の観点から総合的に勘案し、当社の監査法人として適切であるかについて判断を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 26 | ― | 24 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 26 | ― | 24 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する監査報酬に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の実施状況及び報酬の見積りの算定根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき適切であると判断したためであります。