有価証券報告書-第40期(2022/04/01-2023/03/31)
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これにより、投資信託について市場における取引価格がなく、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほど重要な制限がないものについては、基準価格又はその他の算定方法に基づいて算定した価格を時価とし、「金融商品関係」注記の「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」に含めて記載することといたしました。
なお、「金融商品関係」注記の「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前連結会計年度に係るものについては記載をしておりません。
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これにより、投資信託について市場における取引価格がなく、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほど重要な制限がないものについては、基準価格又はその他の算定方法に基づいて算定した価格を時価とし、「金融商品関係」注記の「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」に含めて記載することといたしました。
なお、「金融商品関係」注記の「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前連結会計年度に係るものについては記載をしておりません。