有価証券報告書-第41期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法に関する方針について、取締役会の決議により決定しております。
その内容は、当社は固定報酬制度を採用しており、いわゆる業績連動型の報酬制度は採用しておりません。また、報酬はすべて現金報酬としており、自社株報酬制度は採用しておりません。なお、報酬は客観性及び透明性の観点から取締役の役職に応じた報酬の目安を設けております。
なお当社では、取締役の役職に応じた報酬の目安を設けていること、具体的な報酬額の検討は代表取締役社長、取締役副社長及び監査等委員でない社外取締役2名の計4名で構成される報酬委員会で行っており、不適切な報酬額とならないよう監視を行っているため、取締役会も取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
当社の監査等委員でない取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年6月25日であり、当該株主総会において、報酬限度額に関して月額25百万円以内(うち社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は3百万円以内)と決議いただいております。また、監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年6月25日であり、当該株主総会において、報酬限度額に関して月額4百万円以内と決議いただいております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名・権限・裁量の範囲等
当社では報酬委員会を設置し、代表取締役社長、取締役副社長、監査等委員でない社外取締役2名の計4名で構成される当該報酬委員会で取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役職に応じた報酬の目安を参考に検討を行い、代表取締役社長が最終的な報酬の決定をしております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、当社では、個人別の報酬等の決定に当たり、取締役の役職に応じた報酬の目安を参考に複数の取締役(代表取締役及び取締役副社長)によって検討を行うとともに、適宜社外取締役に意見を求める措置を講じております。そのため、不適切な報酬額となることが低いことから、取締役の個人別の報酬額等の最終決定については、取締役会から委任を受けた代表取締役である多田敏男が行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法に関する方針について、取締役会の決議により決定しております。
その内容は、当社は固定報酬制度を採用しており、いわゆる業績連動型の報酬制度は採用しておりません。また、報酬はすべて現金報酬としており、自社株報酬制度は採用しておりません。なお、報酬は客観性及び透明性の観点から取締役の役職に応じた報酬の目安を設けております。
なお当社では、取締役の役職に応じた報酬の目安を設けていること、具体的な報酬額の検討は代表取締役社長、取締役副社長及び監査等委員でない社外取締役2名の計4名で構成される報酬委員会で行っており、不適切な報酬額とならないよう監視を行っているため、取締役会も取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
当社の監査等委員でない取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年6月25日であり、当該株主総会において、報酬限度額に関して月額25百万円以内(うち社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は3百万円以内)と決議いただいております。また、監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年6月25日であり、当該株主総会において、報酬限度額に関して月額4百万円以内と決議いただいております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 特別功労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 197,249 | 197,249 | ― | ― | ― | 10 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 29,999 | 29,999 | ― | ― | ― | 5 |
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名・権限・裁量の範囲等
当社では報酬委員会を設置し、代表取締役社長、取締役副社長、監査等委員でない社外取締役2名の計4名で構成される当該報酬委員会で取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役職に応じた報酬の目安を参考に検討を行い、代表取締役社長が最終的な報酬の決定をしております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、当社では、個人別の報酬等の決定に当たり、取締役の役職に応じた報酬の目安を参考に複数の取締役(代表取締役及び取締役副社長)によって検討を行うとともに、適宜社外取締役に意見を求める措置を講じております。そのため、不適切な報酬額となることが低いことから、取締役の個人別の報酬額等の最終決定については、取締役会から委任を受けた代表取締役である多田敏男が行っております。