有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、世間水準または当社の従業員の給与等の水準、経営状況及び各々の貢献度合いに基づき総合的に算定したうえで、取締役の報酬は報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2016年6月22日開催の第36回定時株主総会の決議により、役員賞与を含めた年額300,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内)、また、監査役の報酬限度額は、2017年6月22日開催の第37回定時株主総会の決議により、役員賞与を含めた年額30,000千円以内と定められております。
なお、2018年6月21日開催の第38回定時株主総会におきまして、取締役(社外取締役を除く)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議されましたが、上記の取締役の報酬限度額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額は年額150,000千円以内(ただし、3年分累計450,000千円以内を一括して支給できるものとする。)と決議いただいております。
当社の役員報酬は、固定報酬(月額報酬)、賞与及び譲渡制限付株式報酬により構成されております。
当社は、取締役の報酬について、客観性及び透明性を確保するため、任意の諮問委員会として報酬委員会を設置しており、取締役の報酬の決定にあたっては、当該報酬委員会が、世間水準または当社の従業員の給与等の水準、経営状況及び各々の貢献度合いに基づき総合的に算定し、各取締役の報酬等の妥当性について評価、検討を行ったうえで、取締役会において審議のうえ、決定することとしております。
また、監査役の報酬については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬委員会の活動は、取締役会の開催回数は1回、報酬委員会の開催回数は1回であり、取締役の報酬等の世間水準、決定方針及び妥当性等について報酬委員会において審議を行い、同委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬限度額は、2016年6月22日開催の第36回定時株主総会において役員賞与を含めた年額300,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内)と決議いただいております(ただし、使用人分給与は含まない。)。
2.監査役の報酬限度額は、2017年6月22日開催の第37回定時株主総会において役員賞与を含めた年額30,000千円以内と決議いただいております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、世間水準または当社の従業員の給与等の水準、経営状況及び各々の貢献度合いに基づき総合的に算定したうえで、取締役の報酬は報酬委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2016年6月22日開催の第36回定時株主総会の決議により、役員賞与を含めた年額300,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内)、また、監査役の報酬限度額は、2017年6月22日開催の第37回定時株主総会の決議により、役員賞与を含めた年額30,000千円以内と定められております。
なお、2018年6月21日開催の第38回定時株主総会におきまして、取締役(社外取締役を除く)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議されましたが、上記の取締役の報酬限度額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額は年額150,000千円以内(ただし、3年分累計450,000千円以内を一括して支給できるものとする。)と決議いただいております。
当社の役員報酬は、固定報酬(月額報酬)、賞与及び譲渡制限付株式報酬により構成されております。
当社は、取締役の報酬について、客観性及び透明性を確保するため、任意の諮問委員会として報酬委員会を設置しており、取締役の報酬の決定にあたっては、当該報酬委員会が、世間水準または当社の従業員の給与等の水準、経営状況及び各々の貢献度合いに基づき総合的に算定し、各取締役の報酬等の妥当性について評価、検討を行ったうえで、取締役会において審議のうえ、決定することとしております。
また、監査役の報酬については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬委員会の活動は、取締役会の開催回数は1回、報酬委員会の開催回数は1回であり、取締役の報酬等の世間水準、決定方針及び妥当性等について報酬委員会において審議を行い、同委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 223,299 | 146,376 | 37,000 | 39,923 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 26,628 | 23,628 | 3,000 | - | 5 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、2016年6月22日開催の第36回定時株主総会において役員賞与を含めた年額300,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内)と決議いただいております(ただし、使用人分給与は含まない。)。
2.監査役の報酬限度額は、2017年6月22日開催の第37回定時株主総会において役員賞与を含めた年額30,000千円以内と決議いただいております。