有価証券報告書-第34期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/20 16:39
【資料】
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【項目】
147項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会の監査の状況
当社は2020年6月9日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会による監査は、経験豊富かつ独立性の強い社外取締役5名によって実施され、日常的監査業務の他に取締役会をはじめとする重要会議への出席・各種提言を通じ、業務執行の適法性・妥当性の監督を行います。
監査等委員会は、内部統制システムの運営状況の定期的な実施状況を確認し、また内部統制部門の管掌役員と協議をしております。また、監査法人との定期的な協議の中で監査法人より専門的且つ客観的な会計監査及び内部統制についての監査結果について説明を受け共有をしております。
監査等委員である取締役は代表取締役及び経営幹部と定期的に会合を持ち、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査に関する重要課題の他、会社が対処すべき課題等について意見交換を行います。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
木村 一義17回17回
能見 公一17回17回
中川 俊彦17回17回
箱田 英子14回14回

(注)2022年4月から2023年3月までに開催された監査等委員会は17回であり、箱田英子氏の就任以降開催された
監査等委員会は14回となっております。
当事業年度に関連する監査等委員会は、以下の通り開催・議論しております。
開催時期出席状況主な議題
2022年4月3名全員・定時株主総会における監査等委員会監査報告の討議
・監査上の主要な検討事項(KAM)の協議
2022年5月臨時3名全員・監査法人との本決算講評に関する討議
・定時株主総会監査等委員会監査報告の決議
・株主総会における会計監査人の再任・選解任の決議
・定時株主総会の上程議案、関連書類についての協議
2022年5月3名全員・グループリスク管理委員会報告に関する討議
・コンプライアンス委員会報告に関する討議
・2022年3月期財務諸表に係る内部統制(JSOX)有効性評価に関する討議
・2022年度内部監査計画に関する討議
・公益通報者保護法改正(2022年6月1日施行)についての討議
2022年6月臨時4名全員・監査等委員会委員長及び議長選任の決議
・監査等委員報酬の承認
2022年6月4名全員・2022年度監査等委員会監査計画の決議
・監査分担、監査スケジュールの決議
2022年7月4名全員・2022年6月開催の他社株主総会の概要に関する討議
・システムセキュリティーに関する討議
2022年7月臨時4名全員・第1四半期決算に関する監査法人との討議
・第1四半期決算短信に関する討議
・2022年度監査法人監査計画に関する監査法人との討議
・株式報酬制度導入に伴う第三者割り当てによる自社株処分についての討議
2022年8月4名全員・2023年3月期財務報告に係る内部統制(JSOX)基本方針についての討議
・グループリスク管理委員会報告に関する討議
・コンプライアンス委員会報告に関する討議
2022年9月4名全員・監査等委員と代表取締役社長との意見交換(経営・人材の承継について)
2022年10月4名全員・監査等委員と代表取締役副社長との意見交換(事業展開について)
2022年10月臨時4名全員・第2四半期決算に関する監査法人との討議
・第2四半期決算短信に関する討議
2022年11月4名全員・監査法人監査報酬についての同意承認
・グループリスク管理委員会報告に関する討議
・コンプライアンス委員会報告に関する討議
2022年12月4名全員・監査等委員と代表取締役社長との意見交換(経営・人材の承継について)
・2022年度内部監査報告についての討議
・グループビジネス概況
2023年1月4名全員・監査等委員と専務取締役との意見交換(非財務情報の開示、子会社管理等)
・監査法人の非保証業務の提供にあたっての同意承認
2023年1月臨時4名全員・第3四半期決算に関する監査法人との討議
・第3四半期決算短信に関する討議
2023年2月4名全員・グループリスク管理委員会報告に関する討議
・コンプライアンス委員会報告に関する討議
・サイバー攻撃の脅威とセキュリティ対策に関する討議
2023年3月4名全員・監査等委員と代表取締役社長との意見交換(経営・人材の承継について)
・会計監査人の職務遂行に関する事項の照会の協議
・定時株主総会における監査等委員会監査報告の討議

※ なお、毎月の監査等委員会において、グループビジネスの概況及び内部統制システムの整備・運用状況の確認
について報告・討議をしております。
② 内部監査の状況
(当社における内部監査について)
・内部監査の組織、人員及び手続
内部監査は内部監査室が担当し、取締役会に直属し組織上独立しており、室長1名及び室員1名で運営しております。
内部監査は、取締役会で承認された年度内部監査計画に基づき、業務監査、財務報告に係る内部統制の有効性の検証等を実施し、内部監査の結果については、遅滞なく内部監査報告書を作成し、取締役会に提出することを以て、経営に報告されます。
また、各年度内に実施した内部監査における指摘事項の改善状況について、フォローアップの監査等を行い、その結果を取締役会に報告します。
・内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査室は業務執行に係る業務状況・課題等を検証し、内部監査結果について取締役会及び監査等委員会へ報告を行い、内部統制部門とも協議、共有をします。
内部監査室は、監査等委員会と共に監査法人より専門的且つ客観的な会計監査及び内部統制についての監査結果について説明を受け共有しております。
・内部監査の実効性を確保するための取組み
内部監査室の室長の任免は取締役会の承認により行われます。また、内部監査室からの監査結果については、代表取締役のみならず、取締役会並びに監査等委員会に対しても直接報告を行っており、業務執行からの独立性を確保し、監査実施にあたり客観性が侵害されない態勢を整備しております。
また、内部監査室の監査対象は、当社を含むスパークス・グループ全体であるため、海外子会社および実物資産運用を含む多様かつ広範囲なビジネス・業務について、内部監査を実施しております。このため、必要に応じて外部専門家と協働し深度ある監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
12年
c. 業務を執行した公認会計士
櫻井 雄一郎
市川 克也
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他16名であります。
e. 監査法人の選定の方針と理由
1) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会の同意に基づき、会計監査人を解任することができるものとします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不信任を株主総会の会議の目的とすることを監査等委員会に請求し、監査等委員会はその適否を判断した上で、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
2) 監査等委員会による監査法人の評価及び選定の理由
監査等委員会は、監査法人の評価について、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に基づき会計監査人の評価及び選定基準等に照らした上で、監査法人の品質管理、監査チーム体制、監査報酬、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、グループ監査及び不正リスク等の評価基準項目について具体的に検討いたしました。
以上の評価をもとに審議の結果、EY新日本有限責任監査法人の職務遂行状況、独立性及び専門性について問題ないものと判断し、会計監査人の再任を決定しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社25-25-
連結子会社510618
31103218

連結子会社における非監査業務の内容は、分別保管に関する内部管理体制検証業務、グローバル投資パフォーマンス基準の検証に係る業務及び受託業務に係る内部統制の整備状況の検証業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社190230
190230

連結子会社における非監査業務の内容は、法人税等の確定申告書のレビュー及び相談業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の規模、監査計画の妥当性、業界の特性等を勘案したうえで決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役等及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、監査時間数や人員体制などの監査計画の内容、監査の実施状況、監査報酬の推移及び当該事業年度の報酬見積もりの内容を確認した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しました。

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