四半期報告書-第33期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、成功報酬のうち、再生可能エネルギー発電所組成の対価等として受ける一時的な報酬(アクイジションフィー)について、従来、発電所の総事業費に一定の料率を乗じて計算した金額を「匿名組合出資実行時」及び「最終融資実行時」にそれぞれ収益として認識しておりましたが、再生可能エネルギー発電事業を行う合同会社との契約に基づき、「匿名組合出資に要する支援」及び「融資実行に要する支援」を履行義務と認識し、匿名組合出資及び融資の完了時に履行義務を充足したと判断し、当該資金調達の都度、資金調達額に一定の料率を乗じて計算した金額を収益として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の営業収益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ42百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は168百万円減少しております。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。この変更による当第1四半期連結財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、成功報酬のうち、再生可能エネルギー発電所組成の対価等として受ける一時的な報酬(アクイジションフィー)について、従来、発電所の総事業費に一定の料率を乗じて計算した金額を「匿名組合出資実行時」及び「最終融資実行時」にそれぞれ収益として認識しておりましたが、再生可能エネルギー発電事業を行う合同会社との契約に基づき、「匿名組合出資に要する支援」及び「融資実行に要する支援」を履行義務と認識し、匿名組合出資及び融資の完了時に履行義務を充足したと判断し、当該資金調達の都度、資金調達額に一定の料率を乗じて計算した金額を収益として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の営業収益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ42百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は168百万円減少しております。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。この変更による当第1四半期連結財務諸表への影響はありません。