有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は株主総会において決定する報酬総額の限度内で、経営内容、従業員給与等とのバランス及び世間水準その他を勘案して、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬については、取締役会の諮問委員会であるコーポレートガバナンス委員会の勧告を受けたうえで、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会において、各取締役の責任と役割等を総合的に評価し、決定しております。
なお、取締役の賞与を含めた報酬額は、2010年6月24日開催の第39回定時株主総会での決議により、年額300,000千円以内(うち、社外取締役分が年額20,000千円以内)となっており、監査役の報酬額は、1999年6月24日開催の第28回定時株主総会での決議により、年額50,000千円以内となっております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方針の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で各取締役の責任と役割等総合的に評価し決定する権限を有しております。
また、2019年6月21日開催の第48回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。
② 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会の活動内容
当事業年度における取締役の報酬等の額の決定過程においては、コーポレートガバナンス委員会が各取締役の個別評価を行ったうえで、取締役会に勧告し、取締役会に委任された代表取締役社長が各取締役の責任と役割等総合的に評価し決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職慰労金には、役員退職慰労引当金が含まれております。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は株主総会において決定する報酬総額の限度内で、経営内容、従業員給与等とのバランス及び世間水準その他を勘案して、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬については、取締役会の諮問委員会であるコーポレートガバナンス委員会の勧告を受けたうえで、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会において、各取締役の責任と役割等を総合的に評価し、決定しております。
なお、取締役の賞与を含めた報酬額は、2010年6月24日開催の第39回定時株主総会での決議により、年額300,000千円以内(うち、社外取締役分が年額20,000千円以内)となっており、監査役の報酬額は、1999年6月24日開催の第28回定時株主総会での決議により、年額50,000千円以内となっております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方針の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で各取締役の責任と役割等総合的に評価し決定する権限を有しております。
また、2019年6月21日開催の第48回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。
② 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会の活動内容
当事業年度における取締役の報酬等の額の決定過程においては、コーポレートガバナンス委員会が各取締役の個別評価を行ったうえで、取締役会に勧告し、取締役会に委任された代表取締役社長が各取締役の責任と役割等総合的に評価し決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 117,432 | 92,220 | - | 25,212 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12,700 | 11,700 | - | 1,000 | 2 |
| 社外役員 | 16,200 | 16,200 | - | - | 5 |
(注)退職慰労金には、役員退職慰労引当金が含まれております。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。