有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は株主総会において決定する報酬総額の限度内で、経営内容、従業員給与等とのバランス及び世間水準その他を勘案して、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。
取締役の報酬については、代表取締役社長が株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で各取締役の責任と役割等を総合的に評価・決定し、取締役会の諮問委員会であるコーポレートガバナンス委員会の審議を経たうえで、取締役会において決議しております。
取締役の賞与を含めた報酬額は、2010年6月24日開催の第39回定時株主総会での決議により、年額300,000千円以内(うち、社外取締役分が年額20,000千円以内)となっており、監査役の報酬額は、1999年6月24日開催の第28回定時株主総会での決議により、年額50,000千円以内となっております。
また、取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度を2019年6月21日開催の第48回定時株主総会において決議しております。上記の取締役報酬額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額40,000千円以内と定めております。譲渡制限期間の異なる譲渡制限付株式Ⅰ型(以下、「Ⅰ型」という)及び譲渡制限付株式Ⅱ型(以下、「Ⅱ型」という)を設定し、株式株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めております。Ⅰ型は株式保有を通じた株主との価値共有の促進や当社の企業価値の持続的な向上に向けた長期インセンティブとして、譲渡制限期間を20年間から30年間までの間で当社取締役会が定める期間、Ⅱ型は中期事業計画に代表される当社の中期的な業績及び株価の上昇に向けた中期インセンティブとして、譲渡制限期間を3年間から5年間までの間で当社取締役会が定める期間としております。
② 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会の活動内容
当事業年度における取締役の報酬等の額の決定過程は次のとおりです。
固定報酬は、代表取締役社長が評価・決定した報酬額をコーポレートガバナンス委員会へ提出し、審議を経たうえで取締役会議長に勧告、2019年6月21日の取締役会において決議しております。
譲渡制限付株式報酬のⅠ型については、株式保有を通じた株主との価値共有の促進や当社の企業価値の持続的な向上に向けた長期インセンティブとして、各取締役に対して報酬基礎額をベースとした金銭報酬債権額を定めており、代表取締役社長は当該金銭報酬債権額について、コーポレートガバナンス委員会へ提出し、審議を経たうえで取締役会議長に勧告、2019年7月12日開催の取締役会において決議しております。Ⅱ型については、中期事業計画に代表される当社の中期的な業績及び株価の上昇に向けた中期インセンティブとしておりますが、業績目標の評価基準に満たないため、導入初年度の当事業年度の割当はありません。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は株主総会において決定する報酬総額の限度内で、経営内容、従業員給与等とのバランス及び世間水準その他を勘案して、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。
取締役の報酬については、代表取締役社長が株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で各取締役の責任と役割等を総合的に評価・決定し、取締役会の諮問委員会であるコーポレートガバナンス委員会の審議を経たうえで、取締役会において決議しております。
取締役の賞与を含めた報酬額は、2010年6月24日開催の第39回定時株主総会での決議により、年額300,000千円以内(うち、社外取締役分が年額20,000千円以内)となっており、監査役の報酬額は、1999年6月24日開催の第28回定時株主総会での決議により、年額50,000千円以内となっております。
また、取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度を2019年6月21日開催の第48回定時株主総会において決議しております。上記の取締役報酬額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額40,000千円以内と定めております。譲渡制限期間の異なる譲渡制限付株式Ⅰ型(以下、「Ⅰ型」という)及び譲渡制限付株式Ⅱ型(以下、「Ⅱ型」という)を設定し、株式株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めております。Ⅰ型は株式保有を通じた株主との価値共有の促進や当社の企業価値の持続的な向上に向けた長期インセンティブとして、譲渡制限期間を20年間から30年間までの間で当社取締役会が定める期間、Ⅱ型は中期事業計画に代表される当社の中期的な業績及び株価の上昇に向けた中期インセンティブとして、譲渡制限期間を3年間から5年間までの間で当社取締役会が定める期間としております。
② 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会の活動内容
当事業年度における取締役の報酬等の額の決定過程は次のとおりです。
固定報酬は、代表取締役社長が評価・決定した報酬額をコーポレートガバナンス委員会へ提出し、審議を経たうえで取締役会議長に勧告、2019年6月21日の取締役会において決議しております。
譲渡制限付株式報酬のⅠ型については、株式保有を通じた株主との価値共有の促進や当社の企業価値の持続的な向上に向けた長期インセンティブとして、各取締役に対して報酬基礎額をベースとした金銭報酬債権額を定めており、代表取締役社長は当該金銭報酬債権額について、コーポレートガバナンス委員会へ提出し、審議を経たうえで取締役会議長に勧告、2019年7月12日開催の取締役会において決議しております。Ⅱ型については、中期事業計画に代表される当社の中期的な業績及び株価の上昇に向けた中期インセンティブとしておりますが、業績目標の評価基準に満たないため、導入初年度の当事業年度の割当はありません。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 役員退職慰労 引当金繰入額 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 74,658 | 66,900 | - | 2,277 | 5,481 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 16,000 | 15,750 | - | 250 | - | 3 |
| 社外役員 | 15,300 | 15,300 | - | - | - | 4 |
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。