有価証券報告書-第28期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
当社の役員報酬の限度額は、1996年7月1日開催の第4回定時株主総会において、取締役は年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)に、監査役は年額5千万円以内と決議されております。
取締役の報酬額は、取締役会から一任決議を受けた代表取締役社長により、株主総会で決議された報酬限度額内において、個人の職責や貢献、会社の業態等を勘案し決定しております。
監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額内において、職務内容、役割分担等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はございません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
当社の役員報酬の限度額は、1996年7月1日開催の第4回定時株主総会において、取締役は年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)に、監査役は年額5千万円以内と決議されております。
取締役の報酬額は、取締役会から一任決議を受けた代表取締役社長により、株主総会で決議された報酬限度額内において、個人の職責や貢献、会社の業態等を勘案し決定しております。
監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額内において、職務内容、役割分担等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 (千円) | ストックオプション | 賞与 | |||
| 取 締 役 (社外取締役を除く) | 128,160 | 128,160 | - | - | 3 |
| 監 査 役 (社外監査役を除く) | 8,400 | 8,400 | - | - | 1 |
| 社 外 役 員 | 7,200 | 7,200 | - | - | 2 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はございません。