有価証券報告書-第29期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬の限度額は、1996年7月1日開催の第4回定時株主総会において、取締役は年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)に、監査役は年額5千万円以内と決議されております。
また、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年1月19日開催の取締役会において以下のとおり決議しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬を支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
なお、監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額内において、職務内容、役割分担等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はございません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬の限度額は、1996年7月1日開催の第4回定時株主総会において、取締役は年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)に、監査役は年額5千万円以内と決議されております。
また、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年1月19日開催の取締役会において以下のとおり決議しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬を支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
なお、監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額内において、職務内容、役割分担等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | |||
| 取 締 役 (社外取締役を除く) | 96,780 | 96,780 | 7,532 | - | 3 |
| 監 査 役 (社外監査役を除く) | 7,000 | 7,000 | 330 | - | 1 |
| 社 外 役 員 | 6,000 | 6,000 | 280 | - | 2 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はございません。