有価証券報告書-第29期(2024/07/01-2025/06/30)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会については、社外監査役2名を含めた3名で組織し、経営の監視能力を強化するものであり、日常的な監査を行うとともに、取締役会をはじめ重要な会議に出席し、適宜、助言・勧告を行っており、客観性及び中立性の確保に努め円滑に機能しております。
当事業年度において当社は監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容として、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任や報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査、常勤監査役の選定等に対して審議いたしました。
また、各監査役は取締役会等社内の重要な会議に出席して必要な意見を述べるとともに、代表取締役等との間で定期的に会合を開催して意見交換を実施しております。
また、常勤の監査役の活動として、リスク管理体制・コンプライアンス体制の運用状況、財務報告に係る内部統制の整備状況、会社財産の管理状況等について日常的に監視・検証して監査役会での共有に努めています。さらに、週次で行われる経営会議等社内の重要な会議に出席し、課題がある場合には改善に向けた提言を行いました。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、業務執行部門から独立した社長室の2名が担当しており、すべての業務執行部門に対して、年1回以上実地監査を行い、業務運営状況及びリスク管理状況を検証するとともに改善策等の指示や提言を行っております。
また、監査結果につきましては、社長へ報告を行うとともに、取締役会、監査役及び監査役会にも報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
17年間
c.業務を執行した公認会計士
児玉 秀康
則岡 智裕
d.監査業務に携わる補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他10名であります。
e.会計監査人の選定方針と理由
会計監査人の選任に際しては、監査役会において会計監査人の選定基準を設けて、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守しているか確認しています。また、監査役会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が法定の解任事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
なお、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で、金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)の処分を受けました。監査役会は、太陽有限責任監査法人より今回の処分について説明を受けましたが、当社の会計監査人としての適格性には影響はないものと判断しております。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価をおこなっております。主に会計監査人の品質管理、監査チームの独立性、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及びグループ監査の項目について個別に確認をしたうえで、総合的に評価をしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としましては、当社の企業規模、業種及び監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会については、社外監査役2名を含めた3名で組織し、経営の監視能力を強化するものであり、日常的な監査を行うとともに、取締役会をはじめ重要な会議に出席し、適宜、助言・勧告を行っており、客観性及び中立性の確保に努め円滑に機能しております。
当事業年度において当社は監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 木村 久 | 11 | 11 |
| 安樂 國廣 | 11 | 11 |
| 秀平 徹晃 | 11 | 11 |
監査役会における具体的な検討内容として、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任や報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査、常勤監査役の選定等に対して審議いたしました。
また、各監査役は取締役会等社内の重要な会議に出席して必要な意見を述べるとともに、代表取締役等との間で定期的に会合を開催して意見交換を実施しております。
また、常勤の監査役の活動として、リスク管理体制・コンプライアンス体制の運用状況、財務報告に係る内部統制の整備状況、会社財産の管理状況等について日常的に監視・検証して監査役会での共有に努めています。さらに、週次で行われる経営会議等社内の重要な会議に出席し、課題がある場合には改善に向けた提言を行いました。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、業務執行部門から独立した社長室の2名が担当しており、すべての業務執行部門に対して、年1回以上実地監査を行い、業務運営状況及びリスク管理状況を検証するとともに改善策等の指示や提言を行っております。
また、監査結果につきましては、社長へ報告を行うとともに、取締役会、監査役及び監査役会にも報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
17年間
c.業務を執行した公認会計士
児玉 秀康
則岡 智裕
d.監査業務に携わる補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他10名であります。
e.会計監査人の選定方針と理由
会計監査人の選任に際しては、監査役会において会計監査人の選定基準を設けて、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守しているか確認しています。また、監査役会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が法定の解任事由に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
なお、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で、金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)の処分を受けました。監査役会は、太陽有限責任監査法人より今回の処分について説明を受けましたが、当社の会計監査人としての適格性には影響はないものと判断しております。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価をおこなっております。主に会計監査人の品質管理、監査チームの独立性、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及びグループ監査の項目について個別に確認をしたうえで、総合的に評価をしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 14,000 | - | 13,800 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 14,000 | - | 13,800 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としましては、当社の企業規模、業種及び監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。