有価証券報告書-第24期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等については、持続的な企業価値向上を図るための報酬として位置づけております。
役員の報酬は株主総会の決議による報酬総額の範囲内において取締役会で承認決定され、監査役の報酬は株主総会の決議による報酬総額の範囲内において監査役会の協議により決定されております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議内容は以下の通りです。
・取締役の報酬限度額は、2001年9月21日開催の第5回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議しております。
・監査役の報酬限度額は、2001年9月21日開催の第5回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等については、持続的な企業価値向上を図るための報酬として位置づけております。
役員の報酬は株主総会の決議による報酬総額の範囲内において取締役会で承認決定され、監査役の報酬は株主総会の決議による報酬総額の範囲内において監査役会の協議により決定されております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議内容は以下の通りです。
・取締役の報酬限度額は、2001年9月21日開催の第5回定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議しております。
・監査役の報酬限度額は、2001年9月21日開催の第5回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 43,200 | 43,200 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,200 | 6,200 | 1 |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | 3 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。