有価証券報告書-第51期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品及び製品 総平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
ただし、パーソナルコンピュータ及び関連商品については移動平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)、中古商品については個別法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
(2)仕掛品 個別法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
ただし、携帯端末修理の仕掛品は、総平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
(3)原材料 総平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
(1)子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品及び製品 総平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
ただし、パーソナルコンピュータ及び関連商品については移動平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)、中古商品については個別法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
(2)仕掛品 個別法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
ただし、携帯端末修理の仕掛品は、総平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
(3)原材料 総平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。