四半期報告書-第21期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年3月1日以後に開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が従来の31.9%から30.7%に変更されました。また、平成31年3月1日以後に開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、31.9%から30.5%に変更されました。
この税率変更により、繰延税金資産の純額は36,289千円減少し、法人税等調整額(貸方)が36,644千円減少し、その他有価証券評価差額金(貸方)が354千円増加しております。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年3月1日以後に開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が従来の31.9%から30.7%に変更されました。また、平成31年3月1日以後に開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、31.9%から30.5%に変更されました。
この税率変更により、繰延税金資産の純額は36,289千円減少し、法人税等調整額(貸方)が36,644千円減少し、その他有価証券評価差額金(貸方)が354千円増加しております。