四半期報告書-第17期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 140,000,000 |
計 | 140,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
(注)2 「提出日現在発行数」欄には、平成29年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成29年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成29年11月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 40,918,762 | 40,918,762 | 東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード) | (注) 単元株式数100株 |
計 | 40,918,762 | 40,918,762 | - | - |
(注)1 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
(注)2 「提出日現在発行数」欄には、平成29年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第1回新株予約権(株式報酬型ストックオプション(業績達成型))
②第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション(長期インセンティブ型))
(注)1.① 新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
③ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記②の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.① 新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間内において、当社及び当社子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 平成29年7月14日から平成34年7月14日までの間において、当社グループのいずれの地位をも喪失した場合は、平成34年7月15日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
③ 当社の平成34年3月期に係る有価証券報告書に記載された連結貸借対照表における純資産合計額が100億円以上でなければ新株予約権を行使することができない。
なお適用される会計基準の変更等により参照すべき連結貸借対照表における純資産合計額の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
⑤ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.① 新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間内において、当社及び当社子会社のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 新株予約権者が当社グループのいずれの地位をも喪失した日において、当社グループの取締役又は執行役員の在任期間を合計した期間(以下、「対象勤務期間」という。)が3年以上でなければ新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者(対象勤務期間が3年未満の者を除く。)が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記「株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第1回新株予約権(株式報酬型ストックオプション(業績達成型))
決議年月日 | 平成29年6月29日 |
新株予約権の数(個) | 22,541 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,254,100 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付を受ける事ができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成34年7月15日 至 平成79年7月14日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)1 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
②第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション(長期インセンティブ型))
決議年月日 | 平成29年6月29日 |
新株予約権の数(個) | 1,548 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 154,800 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付を受ける事ができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成29年7月15日 至 平成79年7月14日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)1 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.① 新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
③ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記②の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.① 新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間内において、当社及び当社子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 平成29年7月14日から平成34年7月14日までの間において、当社グループのいずれの地位をも喪失した場合は、平成34年7月15日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
③ 当社の平成34年3月期に係る有価証券報告書に記載された連結貸借対照表における純資産合計額が100億円以上でなければ新株予約権を行使することができない。
なお適用される会計基準の変更等により参照すべき連結貸借対照表における純資産合計額の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
⑤ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.① 新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間内において、当社及び当社子会社のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 新株予約権者が当社グループのいずれの地位をも喪失した日において、当社グループの取締役又は執行役員の在任期間を合計した期間(以下、「対象勤務期間」という。)が3年以上でなければ新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者(対象勤務期間が3年未満の者を除く。)が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記「株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
平成29年7月1日~ 平成29年9月30日 | - | 40,918,762 | - | 10,781 | - | 4,686 |
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注) 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
平成29年9月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 1,940,800 | - | (注) 単元株式数100株 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 38,954,100 | 389,541 | (注) 単元株式数100株 |
単元未満株式 | 普通株式 23,862 | - | (注) |
発行済株式総数 | 40,918,762 | - | - |
総株主の議決権 | - | 389,541 | - |
(注) 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
自己株式等
②【自己株式等】
(注) 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が800株(議決権8個)あります。なお、当該株式数は、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。
平成29年9月30日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) シダックス㈱ | 東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3 | 1,940,800 | - | 1,940,800 | 4.74 |
計 | - | 1,940,800 | - | 1,940,800 | 4.74 |
(注) 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が800株(議決権8個)あります。なお、当該株式数は、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。