有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大を実現し社会に貢献していくために、役員がその職責を果たすことを可能にするための内容として決定しています。また、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は取締役会で決定します。なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、2018年6月14日開催の取締役会において当社規定の報酬体系に準じて決定することが決議されています。
a.取締役の報酬
取締役の報酬は年額で設定し、株主総会の決議(2002年6月27日改訂)による取締役の報酬総額限度額は300百万円(定款に定める取締役の員数は9名以内で、本有価証券報告書提出日現在は6名)で、取締役個々の報酬額は報酬総額限度額の枠内で、取締役会で決定しています。取締役(社外取締役を除く)個々の報酬は、固定報酬として支給する基本報酬、業績連動報酬、株式報酬型ストックオプションで構成しています。基本報酬は、取締役の報酬に関する内規に役位に応じて定めています。
業績連動報酬は、前年度のROE及びEBITDA(営業利益+償却費)を基準として連結営業利益の改善度・達成度と取締役個人の業務執行状況の評価を加えて算定します。算定方法は取締役の報酬に関する内規に定めています。
株式報酬型ストックオプションは、前年度のROE及びEBITDAに応じて算定します。算定方法は取締役の報酬に関する内規に定めています。業績連動報酬及び株式報酬型ストックオプションの算定に用いる前年度のROE及びEBITDAは、中期経営計画(2017年度~2019年度)の業績目標を設定している指標のため、取締役の報酬を算定する指標として選択しています。2018年度におけるROEの目標は15.3%で実績は15.7%、EBITDAの目標は79億円で実績は80億円でした。なお、社外取締役の報酬はその役割に鑑み基本報酬のみとしています。
b.監査役の報酬
監査役の報酬は年額で設定し、株主総会の決議(2002年6月27日改訂)による監査役の報酬総額限度額は100百万円(定款に定める監査役の員数は5名以内で、本有価証券報告書提出日現在は4名)で、監査役個々の報酬額は報酬総額限度額の枠内で、監査役の協議により決定しています。なお、監査役(社外監査役を含む)個々の報酬はその役割に鑑み基本報酬のみとしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記、対象となる役員の員数には、無報酬の取締役2名及び監査役1名を含めています。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大を実現し社会に貢献していくために、役員がその職責を果たすことを可能にするための内容として決定しています。また、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は取締役会で決定します。なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、2018年6月14日開催の取締役会において当社規定の報酬体系に準じて決定することが決議されています。
a.取締役の報酬
取締役の報酬は年額で設定し、株主総会の決議(2002年6月27日改訂)による取締役の報酬総額限度額は300百万円(定款に定める取締役の員数は9名以内で、本有価証券報告書提出日現在は6名)で、取締役個々の報酬額は報酬総額限度額の枠内で、取締役会で決定しています。取締役(社外取締役を除く)個々の報酬は、固定報酬として支給する基本報酬、業績連動報酬、株式報酬型ストックオプションで構成しています。基本報酬は、取締役の報酬に関する内規に役位に応じて定めています。
業績連動報酬は、前年度のROE及びEBITDA(営業利益+償却費)を基準として連結営業利益の改善度・達成度と取締役個人の業務執行状況の評価を加えて算定します。算定方法は取締役の報酬に関する内規に定めています。
株式報酬型ストックオプションは、前年度のROE及びEBITDAに応じて算定します。算定方法は取締役の報酬に関する内規に定めています。業績連動報酬及び株式報酬型ストックオプションの算定に用いる前年度のROE及びEBITDAは、中期経営計画(2017年度~2019年度)の業績目標を設定している指標のため、取締役の報酬を算定する指標として選択しています。2018年度におけるROEの目標は15.3%で実績は15.7%、EBITDAの目標は79億円で実績は80億円でした。なお、社外取締役の報酬はその役割に鑑み基本報酬のみとしています。
b.監査役の報酬
監査役の報酬は年額で設定し、株主総会の決議(2002年6月27日改訂)による監査役の報酬総額限度額は100百万円(定款に定める監査役の員数は5名以内で、本有価証券報告書提出日現在は4名)で、監査役個々の報酬額は報酬総額限度額の枠内で、監査役の協議により決定しています。なお、監査役(社外監査役を含む)個々の報酬はその役割に鑑み基本報酬のみとしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 105 | 61 | 30 | 14 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18 | 18 | - | - | 2 |
| 社外取締役 | 13 | 13 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 25 | 25 | - | - | 2 |
(注)上記、対象となる役員の員数には、無報酬の取締役2名及び監査役1名を含めています。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。