有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬の算定方法の決定に関する方針を定めております。
取締役の役員報酬につきましては、一定割合を業績に連動した報酬体系とし経営責任を明確にすること、株式報酬を導入することにより株主の皆様と株式価値を共有すること、優秀な人材を引きつけることができる報酬制度であることを基本方針としております。
取締役の報酬は、2019年7月12日開催の取締役会において定めた役員報酬の決定方針に基づき、取締役の一任を得た代表取締役社長が報酬案を作成し、社外取締役の意見を踏まえたうえで決定しております。ただし、非業務執行取締役及び社外取締役については、業績等による報酬の増減は行いません。また、監査役の報酬は、監査役会で決定しております。
役員の報酬等に関する総会決議につきましては、取締役の報酬限度額について2016年6月24日開催の第18回定時株主総会において年額5億円以内(うち、社外取締役分は年額5千万円以内)、また監査役の報酬限度額について2011年12月16日開催の第13回定時株主総会において年額1億円以内とすることを、それぞれ決議いただいております。
当事業年度の役員報酬につきましては、2019年6月21日開催の取締役会において、取締役会が定めた決定方針に基づき、過去の総会で決議された取締役の報酬限度額の範囲内で報酬を定めることと、個別の金額の決定を代表取締役社長に一任することを決議しております。
取締役の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されておりますが、その支給割合は取締役会で定めた役員報酬の決定方針においてあらかじめ定められております。
また、業績連動報酬に係る指標は、連結経常利益の事業計画及び実績であります。当該指標を選択した理由は、経常利益が、会社の定常的な営業活動や財務活動を行った結果として得られる利益であることから、成績の指標として最適であると判断したためであります。
なお、業績連動報酬には、上記指標に基づいて算出される役員賞与のほか、取締役会が定めた上限の範囲内で、代表取締役社長が顕著な成果を挙げた取締役に対し、個別に金額を決定し支給する特別賞与が含まれており、当事業年度の業績連動報酬は、その全額が特別賞与であります。
また、当社は取締役(非業務執行取締役及び社外取締役を除く)について、株式報酬制度として「役員株式給付信託」を導入しております。本制度は、当社が制度遂行に必要、合理的な金銭を原資として信託に拠出し、信託がこれにより当社株式を取得し、原則として役員が退職する際に、当社取締役会が定める役員株式給付規程に従って当社株式を給付するものであります。これにより、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記支給額のほか、取締役(非業務執行取締役及び社外取締役を除く)10名に対する株式報酬とし
て、役員株式給付規程に基づき、役員株式給付引当金繰入額38百万円を計上しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬の算定方法の決定に関する方針を定めております。
取締役の役員報酬につきましては、一定割合を業績に連動した報酬体系とし経営責任を明確にすること、株式報酬を導入することにより株主の皆様と株式価値を共有すること、優秀な人材を引きつけることができる報酬制度であることを基本方針としております。
取締役の報酬は、2019年7月12日開催の取締役会において定めた役員報酬の決定方針に基づき、取締役の一任を得た代表取締役社長が報酬案を作成し、社外取締役の意見を踏まえたうえで決定しております。ただし、非業務執行取締役及び社外取締役については、業績等による報酬の増減は行いません。また、監査役の報酬は、監査役会で決定しております。
役員の報酬等に関する総会決議につきましては、取締役の報酬限度額について2016年6月24日開催の第18回定時株主総会において年額5億円以内(うち、社外取締役分は年額5千万円以内)、また監査役の報酬限度額について2011年12月16日開催の第13回定時株主総会において年額1億円以内とすることを、それぞれ決議いただいております。
当事業年度の役員報酬につきましては、2019年6月21日開催の取締役会において、取締役会が定めた決定方針に基づき、過去の総会で決議された取締役の報酬限度額の範囲内で報酬を定めることと、個別の金額の決定を代表取締役社長に一任することを決議しております。
取締役の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されておりますが、その支給割合は取締役会で定めた役員報酬の決定方針においてあらかじめ定められております。
また、業績連動報酬に係る指標は、連結経常利益の事業計画及び実績であります。当該指標を選択した理由は、経常利益が、会社の定常的な営業活動や財務活動を行った結果として得られる利益であることから、成績の指標として最適であると判断したためであります。
なお、業績連動報酬には、上記指標に基づいて算出される役員賞与のほか、取締役会が定めた上限の範囲内で、代表取締役社長が顕著な成果を挙げた取締役に対し、個別に金額を決定し支給する特別賞与が含まれており、当事業年度の業績連動報酬は、その全額が特別賞与であります。
また、当社は取締役(非業務執行取締役及び社外取締役を除く)について、株式報酬制度として「役員株式給付信託」を導入しております。本制度は、当社が制度遂行に必要、合理的な金銭を原資として信託に拠出し、信託がこれにより当社株式を取得し、原則として役員が退職する際に、当社取締役会が定める役員株式給付規程に従って当社株式を給付するものであります。これにより、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 254 | 248 | 6 | 0 | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 19 | 19 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 73 | 73 | - | - | 5 |
(注)上記支給額のほか、取締役(非業務執行取締役及び社外取締役を除く)10名に対する株式報酬とし
て、役員株式給付規程に基づき、役員株式給付引当金繰入額38百万円を計上しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。