有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は取締役の個人別報酬の決定に関する方針を定めております。
取締役の役員報酬につきましては、一定割合を業績に連動した報酬体系とし経営責任を明確にすること、株式報酬を導入することにより株主の皆様と株式価値を共有すること、優秀な人材を引きつけることができる報酬制度であることを基本方針としております。
取締役の役員報酬は、固定報酬、業績連動報酬、株式報酬等により構成されておりますが、固定報酬と業績連動報酬の支給割合は、取締役会で定めた役員報酬の決定方針においてあらかじめ定められております。
取締役の固定報酬は、各取締役の職務・責任範囲に応じて代表取締役社長が基準額を決定しております。なお、非業務執行取締役及び社外取締役の役員報酬は固定報酬のみで構成され、業績連動報酬と株式報酬は支給しておりません。
取締役の役員報酬の支給時期については、取締役会で定めた役員報酬の決定方針においてあらかじめ定められており、固定報酬は毎月、業績連動報酬は原則として毎年7月に、それぞれ支給しております。また、株式報酬については役員株式給付規程の定めに基づき、退任後に支給しております。
当事業年度に係る取締役の報酬は、2020年6月19日に開催された取締役会において定めた役員報酬の決定方針に基づき、取締役会の一任を得た代表取締役社長が報酬案を作成し、社外取締役の意見を踏まえたうえで決定しております。
取締役の個人別報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役社長が報酬案を作成したのち、社外取締役の意見を踏まえたうえで決定しているため、取締役会は、決定される報酬の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
2) 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬は、監査役会で決定しております。
3) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
役員の報酬等に関する総会決議につきましては、取締役の報酬限度額について2016年6月24日開催の第18回定時株主総会において年額5億円以内(うち、社外取締役分は年額5千万円以内)、また監査役の報酬限度額について2011年12月16日開催の第13回定時株主総会において年額1億円以内とすることを、それぞれ決議いただいております。なお、当該決議に係る役員の員数は、取締役については18名(うち社外取締役2名)、監査役については4名(うち社外監査役2名)であります。
また、当社は取締役(非業務執行取締役及び社外取締役を除く)について、株式報酬制度として「役員株式給付信託」を導入しておりますが、本制度についての株主総会の決議については、6) 非金銭報酬等の内容 に記載したとおりです。
なお、役員退職慰労金制度については、2015年6月19日開催の第17回定時株主総会において、廃止することを決議いただいております。また、取締役及び監査役に対する退職慰労金を打ち切り支給することと、その支給の時期は取締役又は監査役を退任する時とすることを、あわせて決議いただいております。
4) 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度の役員報酬につきましては、個別の金額の決定について代表取締役社長田尻稲雄に一任することを、取締役会で定めております。
取締役の個人別の報酬の金額の決定について、取締役会が代表取締役社長田尻稲雄に一任することとした理由は、経営全般を管掌する立場から、各取締役の職務執行状況を公平な視点で評価し、個別の報酬を算定するのに適任であると取締役会が判断したためであります。
5) 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬は、役員賞与と特別賞与により構成されております。
役員賞与の決定に係る指標は、連結経常利益の事業計画及び実績であります。当該指標を選択した理由は、経常利益が、会社の定常的な営業活動や財務活動を行った結果として得られる利益であることから、成績の指標として最適であると判断したためであります。
当事業年度の役員賞与の決定にあたっては、当事業年度の連結経常利益を指標として用いておりますが、その実績は、第1 企業の概況 1[主要な経営指標の推移]に記載したとおりです。
特別賞与は、取締役会が定めた上限の範囲内で、代表取締役社長が顕著な成果を挙げた取締役に対し、個別に金額を決定し支給するものであります。
当事業年度の特別賞与の支給対象者と金額については、取締役の一任を得た代表取締役社長が決定しております。
6) 非金銭報酬等の内容
当社は取締役(非業務執行取締役及び社外取締役を除く)について、株式報酬制度として「役員株式給付信託」を導入しております。本制度は、当社が制度遂行に必要で合理的な金銭を原資として信託に拠出し、信託がこれにより当社株式を取得し、原則として役員が退職する際に、当社取締役会が定める役員株式給付規程に従って当社株式を給付するものであります。これにより、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
本制度については、2015年6月19日開催の第17回定時株主総会において制度導入することを決議いただいております。また、2016年3月末日に終了する事業年度から4事業年度ごとに信託に拠出できる資金の額の上限を280百万円とすることと、当初の4事業年度において信託が取得する当社株式を28万株とすることを、あわせて決議いただいております。なお、当該決議に係る役員の員数は、取締役12名(うち社外取締役0名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役のうち執行役員を兼務する者の執行役員部分の報酬等はありません。
2.非金銭報酬の内容は、役員株式給付規程に基づき当事業年度において株式報酬として計上した役員株式給付引当金繰入額であり、その金額は帳簿価額に株数を乗じた金額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は取締役の個人別報酬の決定に関する方針を定めております。
取締役の役員報酬につきましては、一定割合を業績に連動した報酬体系とし経営責任を明確にすること、株式報酬を導入することにより株主の皆様と株式価値を共有すること、優秀な人材を引きつけることができる報酬制度であることを基本方針としております。
取締役の役員報酬は、固定報酬、業績連動報酬、株式報酬等により構成されておりますが、固定報酬と業績連動報酬の支給割合は、取締役会で定めた役員報酬の決定方針においてあらかじめ定められております。
取締役の固定報酬は、各取締役の職務・責任範囲に応じて代表取締役社長が基準額を決定しております。なお、非業務執行取締役及び社外取締役の役員報酬は固定報酬のみで構成され、業績連動報酬と株式報酬は支給しておりません。
取締役の役員報酬の支給時期については、取締役会で定めた役員報酬の決定方針においてあらかじめ定められており、固定報酬は毎月、業績連動報酬は原則として毎年7月に、それぞれ支給しております。また、株式報酬については役員株式給付規程の定めに基づき、退任後に支給しております。
当事業年度に係る取締役の報酬は、2020年6月19日に開催された取締役会において定めた役員報酬の決定方針に基づき、取締役会の一任を得た代表取締役社長が報酬案を作成し、社外取締役の意見を踏まえたうえで決定しております。
取締役の個人別報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役社長が報酬案を作成したのち、社外取締役の意見を踏まえたうえで決定しているため、取締役会は、決定される報酬の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
2) 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬は、監査役会で決定しております。
3) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
役員の報酬等に関する総会決議につきましては、取締役の報酬限度額について2016年6月24日開催の第18回定時株主総会において年額5億円以内(うち、社外取締役分は年額5千万円以内)、また監査役の報酬限度額について2011年12月16日開催の第13回定時株主総会において年額1億円以内とすることを、それぞれ決議いただいております。なお、当該決議に係る役員の員数は、取締役については18名(うち社外取締役2名)、監査役については4名(うち社外監査役2名)であります。
また、当社は取締役(非業務執行取締役及び社外取締役を除く)について、株式報酬制度として「役員株式給付信託」を導入しておりますが、本制度についての株主総会の決議については、6) 非金銭報酬等の内容 に記載したとおりです。
なお、役員退職慰労金制度については、2015年6月19日開催の第17回定時株主総会において、廃止することを決議いただいております。また、取締役及び監査役に対する退職慰労金を打ち切り支給することと、その支給の時期は取締役又は監査役を退任する時とすることを、あわせて決議いただいております。
4) 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度の役員報酬につきましては、個別の金額の決定について代表取締役社長田尻稲雄に一任することを、取締役会で定めております。
取締役の個人別の報酬の金額の決定について、取締役会が代表取締役社長田尻稲雄に一任することとした理由は、経営全般を管掌する立場から、各取締役の職務執行状況を公平な視点で評価し、個別の報酬を算定するのに適任であると取締役会が判断したためであります。
5) 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬は、役員賞与と特別賞与により構成されております。
役員賞与の決定に係る指標は、連結経常利益の事業計画及び実績であります。当該指標を選択した理由は、経常利益が、会社の定常的な営業活動や財務活動を行った結果として得られる利益であることから、成績の指標として最適であると判断したためであります。
当事業年度の役員賞与の決定にあたっては、当事業年度の連結経常利益を指標として用いておりますが、その実績は、第1 企業の概況 1[主要な経営指標の推移]に記載したとおりです。
特別賞与は、取締役会が定めた上限の範囲内で、代表取締役社長が顕著な成果を挙げた取締役に対し、個別に金額を決定し支給するものであります。
当事業年度の特別賞与の支給対象者と金額については、取締役の一任を得た代表取締役社長が決定しております。
6) 非金銭報酬等の内容
当社は取締役(非業務執行取締役及び社外取締役を除く)について、株式報酬制度として「役員株式給付信託」を導入しております。本制度は、当社が制度遂行に必要で合理的な金銭を原資として信託に拠出し、信託がこれにより当社株式を取得し、原則として役員が退職する際に、当社取締役会が定める役員株式給付規程に従って当社株式を給付するものであります。これにより、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
本制度については、2015年6月19日開催の第17回定時株主総会において制度導入することを決議いただいております。また、2016年3月末日に終了する事業年度から4事業年度ごとに信託に拠出できる資金の額の上限を280百万円とすることと、当初の4事業年度において信託が取得する当社株式を28万株とすることを、あわせて決議いただいております。なお、当該決議に係る役員の員数は、取締役12名(うち社外取締役0名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 347 | 233 | 83 | 29 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 19 | 19 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 75 | 75 | - | - | 5 |
(注)1.取締役のうち執行役員を兼務する者の執行役員部分の報酬等はありません。
2.非金銭報酬の内容は、役員株式給付規程に基づき当事業年度において株式報酬として計上した役員株式給付引当金繰入額であり、その金額は帳簿価額に株数を乗じた金額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。