有価証券報告書-第36期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「資産除去債務戻入益」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。また、「特別損失」の「その他」に含めていた「賃貸借契約解約損」及び「固定資産除却損」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示しておりました3,756千円は「資産除去債務戻入益」3,756千円として表示し、「特別損失」の「その他」に表示しておりました9,927千円は「賃貸借契約解約損」6,868千円及び「固定資産除却損」3,058千円として組替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「受取保険金」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。これに伴い、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「小計」欄以下において「保険金の受取額」を独立掲記することとしました。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受取保険金」△3,320千円、「保険金の受取額」3,320千円を独立掲記するとともに、「小計」797,801千円を794,481千円に変更しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「資産除去債務戻入益」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。また、「特別損失」の「その他」に含めていた「賃貸借契約解約損」及び「固定資産除却損」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示しておりました3,756千円は「資産除去債務戻入益」3,756千円として表示し、「特別損失」の「その他」に表示しておりました9,927千円は「賃貸借契約解約損」6,868千円及び「固定資産除却損」3,058千円として組替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「受取保険金」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。これに伴い、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「小計」欄以下において「保険金の受取額」を独立掲記することとしました。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受取保険金」△3,320千円、「保険金の受取額」3,320千円を独立掲記するとともに、「小計」797,801千円を794,481千円に変更しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。