有価証券報告書-第35期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年1月15日開催の当社取締役会において、一定の条件を満たす当社及び当社子会社の従業員を対象に、譲渡制限付株式報酬としての自己株式を処分することを決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年1月15日開催の当社取締役会において、当社の従業員並びに当社子会社の従業員(以下、「割当対象者」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、より一層グループとしての価値共有を目指すことを目的として、割当対象者に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。
本自己株処分は、2021年2月1日から2021年4月30日までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である割当対象者627名に対し、金銭報酬債権30,096,000円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式125,400株を割り当てるものです。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社及び当社子会社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。
3.割当契約の概要
①譲渡制限期間
2021年2月1日~2021年4月30日
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」という。)。
②譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由(定年等)がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由(定年等)により、本譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、本割当株式の全部につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、本割当株式の全部につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(2021年1月14日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である240円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年1月15日開催の当社取締役会において、一定の条件を満たす当社及び当社子会社の従業員を対象に、譲渡制限付株式報酬としての自己株式を処分することを決議いたしました。
1.処分の概要
| (1) | 処分期日 | 2021年2月1日 |
| (2) | 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 125,400株 |
| (3) | 処分価額 | 1株につき240円 |
| (4) | 処分総額 | 30,096,000円 |
| (5) | 処分予定先 | 当社の従業員 13名 2,600株 当社子会社の従業員 614名 122,800株 |
| (6) | その他 | 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 |
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年1月15日開催の当社取締役会において、当社の従業員並びに当社子会社の従業員(以下、「割当対象者」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、より一層グループとしての価値共有を目指すことを目的として、割当対象者に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。
本自己株処分は、2021年2月1日から2021年4月30日までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である割当対象者627名に対し、金銭報酬債権30,096,000円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式125,400株を割り当てるものです。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社及び当社子会社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。
3.割当契約の概要
①譲渡制限期間
2021年2月1日~2021年4月30日
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」という。)。
②譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由(定年等)がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由(定年等)により、本譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、本割当株式の全部につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、本割当株式の全部につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(2021年1月14日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である240円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。