有価証券報告書-第33期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式制度の導入)
当社は、平成30年11月19日開催の当社取締役会において、一定の条件を満たす当社及び当社子会社の執行役員、従業員及びパート(以下「従業員等」という。)を対象に、譲渡制限付株式制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。
1.本制度の導入目的
当社の根幹を支える従業員等が株主の皆様と同じ目線で企業価値の向上を図るため。
2.本制度の概要
(1)割当対象者
平成28年4月1日以前から付与予定日まで継続して勤務する従業員等で割当てを希望する者とし、役員については対象としておりません。
(2)割当株式数及び価格
当社普通株式25万株以内(発行済株式総数に占める割合2.2%)とし、その発行または処分の価格は恣意性を排除した形で算出を行い、従業員等にとって特に有利な価格にしない金額とします。
(3)その他
導入時期等その他の本制度の具体的な内容については、今後開催される当社取締役会において決定いたします。
(譲渡制限付株式制度の導入)
当社は、平成30年11月19日開催の当社取締役会において、一定の条件を満たす当社及び当社子会社の執行役員、従業員及びパート(以下「従業員等」という。)を対象に、譲渡制限付株式制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。
1.本制度の導入目的
当社の根幹を支える従業員等が株主の皆様と同じ目線で企業価値の向上を図るため。
2.本制度の概要
(1)割当対象者
平成28年4月1日以前から付与予定日まで継続して勤務する従業員等で割当てを希望する者とし、役員については対象としておりません。
(2)割当株式数及び価格
当社普通株式25万株以内(発行済株式総数に占める割合2.2%)とし、その発行または処分の価格は恣意性を排除した形で算出を行い、従業員等にとって特に有利な価格にしない金額とします。
(3)その他
導入時期等その他の本制度の具体的な内容については、今後開催される当社取締役会において決定いたします。