有価証券報告書-第45期(2021/11/01-2022/10/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、Web関連商品である「あさがくナビ」、「Re就活」等の掲載プランに関する売上について、従来は掲載時に収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり履行義務を充足するにつれて収益を認識する方法に変更しております。また、「公的分野商品」の一部について、従来は得意先等からの検収を受けた時点で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり履行義務を充足するにつれて収益を認識する方法に変更しております。さらに、従来、広告掲載に関する取引や提携先企業の商品を顧客に提供する取引等は総額で収益を認識しておりましたが、当社が代理人に該当する場合は純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は4億30百万円、売上原価が54百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ3億76百万円減少しております。なお、繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示し、また、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することとしました。また、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前受金の増減額(△は減少)」は、当事業年度より「契約負債の増減額(△は減少)」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
これによる、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行っております。
ただし、「金融商品の時価の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、Web関連商品である「あさがくナビ」、「Re就活」等の掲載プランに関する売上について、従来は掲載時に収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり履行義務を充足するにつれて収益を認識する方法に変更しております。また、「公的分野商品」の一部について、従来は得意先等からの検収を受けた時点で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり履行義務を充足するにつれて収益を認識する方法に変更しております。さらに、従来、広告掲載に関する取引や提携先企業の商品を顧客に提供する取引等は総額で収益を認識しておりましたが、当社が代理人に該当する場合は純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は4億30百万円、売上原価が54百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ3億76百万円減少しております。なお、繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示し、また、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することとしました。また、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前受金の増減額(△は減少)」は、当事業年度より「契約負債の増減額(△は減少)」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
これによる、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行っております。
ただし、「金融商品の時価の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。