四半期報告書-第36期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(追加情報)
(役員向け株式給付信託について)
当社は、当社の監査等委員である取締役以外の取締役、執行役員及び当社グループ会社の取締役、執行役員(以下、あわせて「対象役員」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が当社の株価に対する意識と感度を高めることで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資することを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
イ.取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象役員に対して、当社及び当社グループ会社が定める役員株式給付規程に従って、業績達成度等に応じて当社株式が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。対象役員が当社株式の給付を受ける時期は、原則として役員の退任時となります。
ロ.会計処理 株式給付信託(BBT)については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。ハ.信託が保有する自己株式 当第3四半期連結会計期間末において、株式給付信託が保有する当社株式は、連結貸借対照表の純資産の部に自己株式として表示しており、帳簿価額61,320千円、株式数は146,700株であります。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の影響について、今後の広がり方や収束時期等に関して先行きを予測することは困難でありますが、当社グループでは、現時点で入手可能な外部情報等に基づき、当該感染症の影響が当期中は続く可能性があるものと仮定して、会計上の見積りを行っております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第2 号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(役員向け株式給付信託について)
当社は、当社の監査等委員である取締役以外の取締役、執行役員及び当社グループ会社の取締役、執行役員(以下、あわせて「対象役員」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が当社の株価に対する意識と感度を高めることで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資することを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
イ.取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象役員に対して、当社及び当社グループ会社が定める役員株式給付規程に従って、業績達成度等に応じて当社株式が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。対象役員が当社株式の給付を受ける時期は、原則として役員の退任時となります。
ロ.会計処理 株式給付信託(BBT)については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。ハ.信託が保有する自己株式 当第3四半期連結会計期間末において、株式給付信託が保有する当社株式は、連結貸借対照表の純資産の部に自己株式として表示しており、帳簿価額61,320千円、株式数は146,700株であります。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の影響について、今後の広がり方や収束時期等に関して先行きを予測することは困難でありますが、当社グループでは、現時点で入手可能な外部情報等に基づき、当該感染症の影響が当期中は続く可能性があるものと仮定して、会計上の見積りを行っております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第2 号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。