有価証券報告書-第31期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会監査は、監査等委員会が担当しており、3名の社外取締役(全員が独立役員)で構成されております。
当事業年度において、当社は月1回の定例の監査等委員会と臨時の監査等委員会を計14回開催しており、そのすべてに監査等委員全員が出席いたしました。
(注)橋本慶一氏、福盛貞蔵氏は、2022年8月25日開催の第31期定時株主総会において退任しております。
なお、会議の審議の内容は、以下のとおりであります。
決議事項29件 監査方針、会計監査人の評価、監査報告書等
協議事項6件 取締役の選任、会計監査人の報酬同意、KAMの検討等
報告事項4件 月次の監査記録調書、監査役協会連絡事項等
検討事項1件 コーポレートガバナンスコード原則3-1(情報開示の充実)について
監査等委員会は、監査等委員会規則及び監査等委員会監査基準を定め、2016年8月25日に定めた監査等委員会監査等基本方針に基づき、期初に策定した監査計画・監査実施計画に従い監査を実施しております。
当事業年度は取締役の業務執行に係る適法性・適正性の監査として、当事業年度の経営方針諸施策の実施と達成状況の検証(取締役会意思決定過程の合理性の検証、法令等遵守の状況、経営判断原則に従った意思決定の調査)及び、財務報告に係る内部統制の運用状況の検証(財務諸表等の信頼性の検証)を監査等委員・会計監査人・取締役3名の連携による監査体制の強化を重点項目として、監査・監督の実効性を高めることとしております。
内部統制システムの構築・運用状況については、業務の適正を確保するための体制として①情報保存管理体制②損失危険管理体制③効率性確保体制④法令等遵守体制⑤監査等委員会監査の実効性確保体制⑥財務報告の適正性を確保する体制⑦反社会的勢力排除の体制の状況について、チェックリストを活用して監査を実施しております。
また、取締役の競業取引・利益相反につきましては、「取締役業務執行確認書」による申告や、諸会費勘定元帳等の点検により、監査を行いました。
会計監査については、取締役会に提供された月次財務諸表等資料及び期末・四半期における決算短信・添付資料を基に監査等委員会が作成・分析した資料にて当事業年度の財務諸表等のチェック、四半期レビュー・期末監査状況のヒアリング等、監査の状況を会計監査人から説明を受け、また会計監査人からの四半期レビュー報告・監査報告については監査等委員全員が同席し、監査の相当性について確認しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直属の内部監査室を設置し、担当者を1名おいて実施しており、内部監査規程に基づき、各部門の業務活動全般に対して適法・適正な業務の遂行、業務上の過誤による不測事態の発生の予防、業務の改善と経営効率の向上等について監査を実施するとともに、その結果を適宜報告する等、監査等委員である取締役及び会計監査人との連携・調整を図り、効率的な内部監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 岡本 徹
指定社員 業務執行社員 山本 恵二
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他3名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」等を参考に、監査法人概要、品質管理体制、独立性、専門性、監査の実施体制、監査計画、監査報酬の見積額等の要素を勘案したうえで、総合的に判断しております。
当社は、会計監査人の選定において、当社の業務内容に対して効率的に監査を実施できる体制を有すること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査手続き及び監査費用が合理的かつ妥当である事などを基準に判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任の方針を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査業務の実施に立ち会う等して、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかを監査及び検証しております。また、「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って監査を実施している旨の報告を受け、その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬の内容
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案し、会計監査人との協議のうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会監査は、監査等委員会が担当しており、3名の社外取締役(全員が独立役員)で構成されております。
当事業年度において、当社は月1回の定例の監査等委員会と臨時の監査等委員会を計14回開催しており、そのすべてに監査等委員全員が出席いたしました。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 橋本 慶一(注) | 14回 | 14回 |
| 福盛 貞蔵(注) | 14回 | 14回 |
| 金﨑 定男 | 14回 | 14回 |
(注)橋本慶一氏、福盛貞蔵氏は、2022年8月25日開催の第31期定時株主総会において退任しております。
なお、会議の審議の内容は、以下のとおりであります。
決議事項29件 監査方針、会計監査人の評価、監査報告書等
協議事項6件 取締役の選任、会計監査人の報酬同意、KAMの検討等
報告事項4件 月次の監査記録調書、監査役協会連絡事項等
検討事項1件 コーポレートガバナンスコード原則3-1(情報開示の充実)について
監査等委員会は、監査等委員会規則及び監査等委員会監査基準を定め、2016年8月25日に定めた監査等委員会監査等基本方針に基づき、期初に策定した監査計画・監査実施計画に従い監査を実施しております。
当事業年度は取締役の業務執行に係る適法性・適正性の監査として、当事業年度の経営方針諸施策の実施と達成状況の検証(取締役会意思決定過程の合理性の検証、法令等遵守の状況、経営判断原則に従った意思決定の調査)及び、財務報告に係る内部統制の運用状況の検証(財務諸表等の信頼性の検証)を監査等委員・会計監査人・取締役3名の連携による監査体制の強化を重点項目として、監査・監督の実効性を高めることとしております。
内部統制システムの構築・運用状況については、業務の適正を確保するための体制として①情報保存管理体制②損失危険管理体制③効率性確保体制④法令等遵守体制⑤監査等委員会監査の実効性確保体制⑥財務報告の適正性を確保する体制⑦反社会的勢力排除の体制の状況について、チェックリストを活用して監査を実施しております。
また、取締役の競業取引・利益相反につきましては、「取締役業務執行確認書」による申告や、諸会費勘定元帳等の点検により、監査を行いました。
会計監査については、取締役会に提供された月次財務諸表等資料及び期末・四半期における決算短信・添付資料を基に監査等委員会が作成・分析した資料にて当事業年度の財務諸表等のチェック、四半期レビュー・期末監査状況のヒアリング等、監査の状況を会計監査人から説明を受け、また会計監査人からの四半期レビュー報告・監査報告については監査等委員全員が同席し、監査の相当性について確認しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直属の内部監査室を設置し、担当者を1名おいて実施しており、内部監査規程に基づき、各部門の業務活動全般に対して適法・適正な業務の遂行、業務上の過誤による不測事態の発生の予防、業務の改善と経営効率の向上等について監査を実施するとともに、その結果を適宜報告する等、監査等委員である取締役及び会計監査人との連携・調整を図り、効率的な内部監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 岡本 徹
指定社員 業務執行社員 山本 恵二
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他3名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」等を参考に、監査法人概要、品質管理体制、独立性、専門性、監査の実施体制、監査計画、監査報酬の見積額等の要素を勘案したうえで、総合的に判断しております。
当社は、会計監査人の選定において、当社の業務内容に対して効率的に監査を実施できる体制を有すること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査手続き及び監査費用が合理的かつ妥当である事などを基準に判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任の方針を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査業務の実施に立ち会う等して、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかを監査及び検証しております。また、「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って監査を実施している旨の報告を受け、その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 12,500 | ― | 13,500 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬の内容
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案し、会計監査人との協議のうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。