有価証券報告書-第28期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しており、その限度内で各人の報酬を決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年8月25日開催の第25期定時株主総会において年額170,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人部分給与は含まない。)と決議いただいております。また、2018年8月28日開催の第27期定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として年額40,000千円以内と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年8月25日開催の第25期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。
(取締役報酬の内容)
当社の取締役報酬は、毎月定額で支給される現金報酬と譲渡制限付株式の付与による株式報酬から構成されております。
・現金報酬
当事業年度の役員の現金報酬額については、2018年8月28日開催の取締役会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬については、代表取締役に一任され、前事業年度の会社業績、各人の役位ランク、貢献実績、当事業年度の業績見込み等を基に報酬額を決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、報酬限度額の範囲内で監査等委員会に一任され決定しております。
・株式報酬
当社の株式報酬制度は、法令に基づき、2018年8月28日開催の第27期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の報酬額は、年額40,000千円以内と決議いただいております。
当事業年度においては、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、2018年9月14日の取締役会において取締役(監査等委員を除く。)4名に対して、普通株式3,100株を譲渡することを決議し、2018年10月12日付で付与しており、譲渡制限期間は3年間となっております。
② 役員報酬等
a)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役の役員報酬には、使用人兼務取締役の使用人部分給与は含まれておりません。
2 上記報酬の総額のほか、2009年8月27日開催の定時株主総会において承認可決された役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給決議に基づき、役員退職慰労金を各取締役の退任時に支払う予定であります。その総額は、取締役3名に対して、27,430千円となっており、長期未払金としてすでに計上済みとなっております。
3 譲渡制限付株式報酬は、取締役4名に対するものです。
③ 役員ごとの役員報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務取締役の使用人部分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しており、その限度内で各人の報酬を決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年8月25日開催の第25期定時株主総会において年額170,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人部分給与は含まない。)と決議いただいております。また、2018年8月28日開催の第27期定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として年額40,000千円以内と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年8月25日開催の第25期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。
(取締役報酬の内容)
当社の取締役報酬は、毎月定額で支給される現金報酬と譲渡制限付株式の付与による株式報酬から構成されております。
・現金報酬
当事業年度の役員の現金報酬額については、2018年8月28日開催の取締役会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬については、代表取締役に一任され、前事業年度の会社業績、各人の役位ランク、貢献実績、当事業年度の業績見込み等を基に報酬額を決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、報酬限度額の範囲内で監査等委員会に一任され決定しております。
・株式報酬
当社の株式報酬制度は、法令に基づき、2018年8月28日開催の第27期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の報酬額は、年額40,000千円以内と決議いただいております。
当事業年度においては、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、2018年9月14日の取締役会において取締役(監査等委員を除く。)4名に対して、普通株式3,100株を譲渡することを決議し、2018年10月12日付で付与しており、譲渡制限期間は3年間となっております。
② 役員報酬等
a)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 現金報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | ||||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 64,878 | 63,930 | 948 | ― | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 2,565 | 2,565 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 7,395 | 7,395 | ― | ― | 2 |
(注) 1 取締役の役員報酬には、使用人兼務取締役の使用人部分給与は含まれておりません。
2 上記報酬の総額のほか、2009年8月27日開催の定時株主総会において承認可決された役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給決議に基づき、役員退職慰労金を各取締役の退任時に支払う予定であります。その総額は、取締役3名に対して、27,430千円となっており、長期未払金としてすでに計上済みとなっております。
3 譲渡制限付株式報酬は、取締役4名に対するものです。
③ 役員ごとの役員報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務取締役の使用人部分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。