有価証券報告書-第35期(2025/06/01-2026/05/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決定しております。
取締役の報酬決定の基本方針は、優秀な人材の確保及び中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的とし、各役員に求められる役割と責務に見合った公正かつ合理性の高い水準及び報酬体系となるように設計することとしております。
(取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年8月25日開催の第25期定時株主総会において年額170,000千円以内(ただし、従業員兼務取締役の従業員部分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名です。
また、2018年8月28日開催の第27期定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として年額40,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年8月25日開催の第25期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は3名です。
(取締役報酬の内容)
当社の取締役報酬は、固定報酬として毎月定額で支給される現金報酬と非金銭報酬等として企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的とした譲渡制限付株式の付与による株式報酬から構成されております。
a.現金報酬
現金報酬額の決定については、「役員報酬に関する内規」に基づき、当事業年度の予算策定時に、前事業年度の報酬総額、前事業年度の業績、当事業年度の業績見通し等を基に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額及び監査等委員である取締役の報酬総額を株主総会の決議の範囲内において取締役会で決議しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬額については、代表取締役社長に一任され、取締役会で決議した報酬総額の範囲で、各人の役位ランクや職責、貢献度等を基に代表取締役社長が決定しております。また、監査等委員である取締役の個別報酬額については、取締役会で決定した報酬総額を限度として、監査等委員である取締役が協議し決定しております。
b.株式報酬
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬とし、各人の役位ランクや職責、貢献度の他、当社の業績、固定報酬の額等を総合的に勘案し、個人別の付与数を取締役会で決議しております。
当事業年度においては、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、2025年9月12日の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名に対して普通株式13,600株(2026年6月1日の株式分割により調整)を付与することを決議し、2025年10月10日に付与しております。当該株式を割り当てた際に付された条件の概要は以下のとおりです。
・譲渡制限期間:2025年10月10日から2028年11月15日まで
・譲渡制限の解除条件:割当対象者が継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。また、割当対象者の自己都合による退任等、一定の事由が生じた場合には当社が本株式の全部又は一部を無償で取得する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、従業員兼務役員の従業員分給与は含まれておりません。
2.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の現金報酬の決定については、代表取締役社長の宮崎正伸が委任を受け、決定しております。その権限の内容は、各人の役位ランクや職責、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会で決議した報酬総額を限度として配分することであります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、本報告書提出日現在において3名と少数であり、各取締役の職責や貢献度が明確であることから、代表取締役社長が会社の状況を総合的に把握し適切な決定が行われるものと取締役会が判断したため、宮崎正伸に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の現金報酬の決定を委任しております。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役の個人別報酬額の案について、社外取締役から意見を聴取し、その内容を踏まえて決定されていることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員ごとの役員報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 従業員兼務取締役の従業員部分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決定しております。
取締役の報酬決定の基本方針は、優秀な人材の確保及び中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的とし、各役員に求められる役割と責務に見合った公正かつ合理性の高い水準及び報酬体系となるように設計することとしております。
(取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年8月25日開催の第25期定時株主総会において年額170,000千円以内(ただし、従業員兼務取締役の従業員部分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名です。
また、2018年8月28日開催の第27期定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として年額40,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年8月25日開催の第25期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は3名です。
(取締役報酬の内容)
当社の取締役報酬は、固定報酬として毎月定額で支給される現金報酬と非金銭報酬等として企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的とした譲渡制限付株式の付与による株式報酬から構成されております。
a.現金報酬
現金報酬額の決定については、「役員報酬に関する内規」に基づき、当事業年度の予算策定時に、前事業年度の報酬総額、前事業年度の業績、当事業年度の業績見通し等を基に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額及び監査等委員である取締役の報酬総額を株主総会の決議の範囲内において取締役会で決議しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬額については、代表取締役社長に一任され、取締役会で決議した報酬総額の範囲で、各人の役位ランクや職責、貢献度等を基に代表取締役社長が決定しております。また、監査等委員である取締役の個別報酬額については、取締役会で決定した報酬総額を限度として、監査等委員である取締役が協議し決定しております。
b.株式報酬
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬とし、各人の役位ランクや職責、貢献度の他、当社の業績、固定報酬の額等を総合的に勘案し、個人別の付与数を取締役会で決議しております。
当事業年度においては、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、2025年9月12日の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名に対して普通株式13,600株(2026年6月1日の株式分割により調整)を付与することを決議し、2025年10月10日に付与しております。当該株式を割り当てた際に付された条件の概要は以下のとおりです。
・譲渡制限期間:2025年10月10日から2028年11月15日まで
・譲渡制限の解除条件:割当対象者が継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。また、割当対象者の自己都合による退任等、一定の事由が生じた場合には当社が本株式の全部又は一部を無償で取得する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員の員数(名) | |
| 固定報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 106,044 | 92,970 | 13,074 | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 9,270 | 9,270 | ― | 3 |
| 合 計 | 115,314 | 102,240 | 13,074 | 6 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、従業員兼務役員の従業員分給与は含まれておりません。
2.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の現金報酬の決定については、代表取締役社長の宮崎正伸が委任を受け、決定しております。その権限の内容は、各人の役位ランクや職責、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会で決議した報酬総額を限度として配分することであります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、本報告書提出日現在において3名と少数であり、各取締役の職責や貢献度が明確であることから、代表取締役社長が会社の状況を総合的に把握し適切な決定が行われるものと取締役会が判断したため、宮崎正伸に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の現金報酬の決定を委任しております。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役の個人別報酬額の案について、社外取締役から意見を聴取し、その内容を踏まえて決定されていることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員ごとの役員報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 従業員兼務取締役の従業員部分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。