訂正有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等は、月額報酬(固定)のみで構成されております。報酬の決定に関する方針は、会社の業績に応じ、業務執行を行う役員においては、各担当責任部門における職責及び各人業績等を勘案し、株主総会決議により定められる報酬総額の限度内で決定しております。なお、同報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
監査等委員の報酬等は、株主総会決議により定められる報酬総額の限度内で、会社の業績等を勘案し、監査等委員の協議にて決定しております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2020年6月25日開催の定時株主総会において年額250百万円(うち社外取締役分年額50百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額50百万円以内と決議いただいております 。
② 役員報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を特に定めておらず、その時々の業績等を勘案して株主総会において決議された報酬の限度額内で、取締役については取締役会の決議により、監査等委員については監査等委員の協議により決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等は、月額報酬(固定)のみで構成されております。報酬の決定に関する方針は、会社の業績に応じ、業務執行を行う役員においては、各担当責任部門における職責及び各人業績等を勘案し、株主総会決議により定められる報酬総額の限度内で決定しております。なお、同報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
監査等委員の報酬等は、株主総会決議により定められる報酬総額の限度内で、会社の業績等を勘案し、監査等委員の協議にて決定しております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2020年6月25日開催の定時株主総会において年額250百万円(うち社外取締役分年額50百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額50百万円以内と決議いただいております 。
② 役員報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 59,505 | 59,505 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8,500 | 8,500 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | 7 |
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を特に定めておらず、その時々の業績等を勘案して株主総会において決議された報酬の限度額内で、取締役については取締役会の決議により、監査等委員については監査等委員の協議により決定しております。