有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成17年1月28日の定時株主総会において決議された新株予約権の状況
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式の分割等を行う場合は、次の算式により調整されます。
2.権利付与日以降、株式の分割等により時価を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分(新株予約権等の権利行使の場合を除く)を行うときは、次の計算により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①次の場合にはその権利を喪失する。
(a)法令に違反する行為があった場合
(b)新株予約権の行使時において、当社との取引関係が良好に継続していない場合。
②新株予約権は譲渡することができない。
③その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する付与契約書に定めるところによる。
4.新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、放棄等による権利を喪失した
株数及び平成20年1月15日付による新株予約権の一部消滅した株数を控除した数のことであります。
② 平成18年1月31日の定時株主総会において決議された新株予約権の状況
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式の分割等を行う場合は、次の算式により調整されます。
2.権利付与日以降、株式の分割等により時価を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分(新株予約権等の権利行使の場合を除く)を行うときは、次の計算により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①次の場合にはその権利を喪失する。
(a)法令に違反する行為があった場合
(b)新株予約権の行使時において、当社との取引関係が良好に継続していない場合。
②新株予約権は譲渡することができない。
③その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する付与契約書に定めるところによる。
4.新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、放棄等による権利を喪失した
株数及び平成20年1月15日付による新株予約権の一部消滅した株数を控除した数のことであります。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成17年1月28日の定時株主総会において決議された新株予約権の状況
| 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 20 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、4 | 200 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 71,821 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年1月28日から 平成27年1月27日まで | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 | 発行価格 71,821 資本組入額 35,910 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式の分割等を行う場合は、次の算式により調整されます。
| 調整後新株数= | 調整前新株数 × 調整前発行価額 |
| 調整後発行価額 |
2.権利付与日以降、株式の分割等により時価を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分(新株予約権等の権利行使の場合を除く)を行うときは、次の計算により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行又は処分株式数 | + | 1株当たり払込金額又は譲渡価額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たりの時価 | |||
| 既発行株式数 + 新規発行又は処分株式数 | |||||
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①次の場合にはその権利を喪失する。
(a)法令に違反する行為があった場合
(b)新株予約権の行使時において、当社との取引関係が良好に継続していない場合。
②新株予約権は譲渡することができない。
③その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する付与契約書に定めるところによる。
4.新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、放棄等による権利を喪失した
株数及び平成20年1月15日付による新株予約権の一部消滅した株数を控除した数のことであります。
② 平成18年1月31日の定時株主総会において決議された新株予約権の状況
| 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 500 | 500 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、4 | 5,000 | 5,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 30,350 | 30,350 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年1月31日から 平成28年1月30日まで | 平成20年1月31日から 平成28年1月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 | 発行価格 30,350 資本組入額 15,175 | 発行価格 30,350 資本組入額 15,175 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | (注)3 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式の分割等を行う場合は、次の算式により調整されます。
| 調整後新株数= | 調整前新株数 × 調整前発行価額 |
| 調整後発行価額 |
2.権利付与日以降、株式の分割等により時価を下回る払込金額で新株式の発行又は自己株式の処分(新株予約権等の権利行使の場合を除く)を行うときは、次の計算により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行又は処分株式数 | + | 1株当たり払込金額又は譲渡価額 | ||
| 調整後行使価額= | 調整前行使価額× | 1株当たりの時価 | |||
| 既発行株式数 + 新規発行又は処分株式数 | |||||
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①次の場合にはその権利を喪失する。
(a)法令に違反する行為があった場合
(b)新株予約権の行使時において、当社との取引関係が良好に継続していない場合。
②新株予約権は譲渡することができない。
③その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する付与契約書に定めるところによる。
4.新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、放棄等による権利を喪失した
株数及び平成20年1月15日付による新株予約権の一部消滅した株数を控除した数のことであります。