四半期報告書-第18期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年6月2日 |
| 新株予約権の数(個) | 9,569 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 959,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 800 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年6月2日 至 平成32年6月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 201 資本組入額 101 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 1.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行うときは、当社は、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を本欄第2項に定める条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、当社は本欄第2項に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めなければならないものとする。 |
| 決議年月日 | 平成29年6月2日 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 2.本欄第1項の場合における条件は以下のとおりとする。 (1)交付する再編対象会社の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)の数 組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。 (2)承継新株予約権の目的である株式の種類 承継新株予約権の目的となる株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。 (3)承継新株予約権の目的である株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に準じて決定する。 (4)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 承継新株予約権の行使に際して出資される財産は、金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した組織再編行為後の行使価額に本項第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。但し、本新株予約権の当初の行使価額を上限とする。 (5)承継新株予約権を行使することができる期間 承継新株予約権を行使することができる期間は、行使可能期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、行使可能期間の満了日までとする。 (6)承継新株予約権の行使の条件及び取得事由 承継新株予約権の行使の条件及び取得事由は、別記「新株予約権の行使の条件」欄に準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。 (7)譲渡による承継新株予約権の取得の制限 譲渡による承継新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。 (8)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 別記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄に準じて決定する。 |