四半期報告書-第16期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/05/15 16:21
【資料】
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【項目】
29項目
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
決議年月日平成27年3月9日
新株予約権の数(個)18,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)該当事項なし
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,800,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり220
新株予約権の行使期間自 平成27年3月25日
至 平成30年3月23日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)1株当たり 発行価格 227.8
1株当たり 資本組入額 113.9
新株予約権の行使の条件各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する
代用払込みに関する事項該当事項なし
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項1.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を行うときは、当社は、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を本欄第2項に定める条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、当社は本欄第2項に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めなければならないものとする。
2.本欄第1項の場合における条件は以下のとおりとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2)承継新株予約権の目的である株式の種類
承継新株予約権の目的となる株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
(3)承継新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に準じて決定する。
(4)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産は、金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した組織再編行為後の行使価額に本項第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。但し、本新株予約権の当初の行使価額を上限とする。
(5)承継新株予約権を行使することができる期間
承継新株予約権を行使することができる期間は、行使可能期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、行使可能期間の満了日までとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(6)承継新株予約権の行使の条件及び取得事由
承継新株予約権の行使の条件及び取得事由は、別記「新株予約権の行使の条件」欄に準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
(7)譲渡による承継新株予約権の取得の制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
(8)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄に準じて決定する。

当第1四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりです。
決議年月日平成27年3月9日
新株予約権の数(個)6
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,238,805
新株予約権の行使時の払込金額(円)各本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本転換社債型新株予約権に係る本社債とし、出資される財産の価額は、当該本社債の金額と同額とする。
新株予約権の行使期間自 平成27年3月25日
至 平成30年3月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)1株当たり 発行価格 268
1株当たり 資本組入額 134
新株予約権の行使の条件各本転換社債型新株予約権の一部行使はできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本社債又は本転換社債型新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。
本新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項各本転換社債型新株予約権の行使に際しては、当該各本転換社債型新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。各本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項1.当社が組織再編行為(但し、合併については当社が合併により消滅する場合、会社分割については当社が分割会社となる場合、株式交換又は株式移転については当社が完全子会社となる場合に限る。)を行うときは、当社は、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本転換社債型新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を本欄第2項に定める条件に基づきそれぞれ交付しなければならない。この場合においては、残存する本転換社債型新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとし、本社債に係る債務は再編対象会社に承継され、本新株予約権付社債の社債部分にかかる債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本新株予約権付社債についての社債にかかる債務を以下「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、本書の本新株予約権に関する規定は承継された新株予約権について準用する。但し、本欄第2項に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
2.本欄第1項の場合における条件は以下のとおりとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本転換社債型新株予約権者が保有する本転換社債型新株予約権の数と同一の数とする。
(2)承継新株予約権の目的である株式の種類
承継新株予約権の目的となる株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(3)承継新株予約権の目的である株式の数
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を本欄第2項(6)に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(4)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
各承継新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該各承継新株予約権に係る各継承社債とし、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各継承社債の金額と同額とする。
(5)承継新株予約権を行使することができる期間
承継新株予約権を行使することができる期間は、別記「新株予約権の行使期間」欄に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、別記「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)承継新株予約権付社債の転換価額
組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権の新株予約権者がこれを行使したときに受領できるように、承継新株予約権付社債(承継新株予約権を承継会社等に承継された本社債に付したものをいう。以下同じ。)の転換価額を定める。
(7)承継新株予約権の行使の条件
承継新株予約権の行使の条件は、別記「新株予約権の行使の条件」欄の定めに準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
(8)承継新株予約権の取得事由
承継新株予約権の取得事由は定めない。
(9)譲渡による承継新株予約権の取得の制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
(10)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄に準じて決定する。

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