有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
ア 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ウ 役員の報酬等の額に関する方針の内容
当社における取締役報酬については、第37回定時株主総会(2002年6月27日)決議により総額400百万円、監査役については、第33回定時株主総会(1998年6月30日)決議により総額120百万円を限度額としております。
また、当社取締役の報酬は、役職及び社外取締役、それ以外の取締役の別により定められている定額部分と、一定の基準に基づき各取締役の職務執行に対する業績評価を行い算定する業績連動部分から構成されております。
監査役の報酬は、定額であり、その具体的な金額は、監査役会で取り決めた基準に従って決定しております。
エ 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針
当社取締役(社外取締役を除く。)の報酬につきましては、毎年6月に支給される事前確定届出給与(いわゆる賞与)が業績連動報酬に該当し、支給割合は年間総支給額の2割としております。また、定額である月額報酬が業績連動報酬以外の報酬に該当し、支給割合は年間総支給額の8割としております。
オ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
当社取締役(社外取締役を除く。)の報酬のうち、月額報酬につきましては、「役付手当」及び「取締役等手当」を基本給に加算することにより、役位別に支給額が定められております。また、事前確定届出給与については、月額報酬に連動して基準額が定められております。
カ 当該業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬である事前確定届出給与の算定にあたっては、下図のとおり連結営業利益を加工したものを基準指標として、会社業績支給率を決定します。さらに、個人別に設定した目標の達成度合いによって個人業績支給率を決定します。そのうえで、次の算定式のとおりそれぞれの支給率を基準額に乗じることで、支給額を最終的に決定しております。
[ 基準指標の構成 ]
[ 事前確定届出給与個人別支給額の算定式 ]
なお、この基準指標を採用した理由は、次のとおりです。
(ア)持分法適用会社を含めたグループ全体の業績向上が役員の主要な役割であるため。
(イ)賞与支給額の変動影響を除いた連結営業利益が、会社業績の判断指標としてより優れていると考えられるため。
キ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定にかかる方針については、すべて取締役会で決定しております。
ク 最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
当社取締役の報酬は、取締役会規則により取締役会決議事項としており、これまで、報酬体系、事前確定届出給与の算定方法の改定、当該事業年度の事前確定届出給与における業績支給率及び個人業績支給率等を審議してまいりました。
当事業年度においては、2019年5月10日開催の取締役会において、同年6月支給予定の事前確定届出給与に関する会社業績支給率及び個人業績支給率について審議いたしました。
なお、当事業年度の会社業績支給率の審議において、基準指標の実績は63,207百万円の計画に対し、61,490百万円(達成率97.3%)でした。
ア 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 307 | 257 | 50 | - | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 23 | 23 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 69 | 69 | - | - | 9 |
イ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ウ 役員の報酬等の額に関する方針の内容
当社における取締役報酬については、第37回定時株主総会(2002年6月27日)決議により総額400百万円、監査役については、第33回定時株主総会(1998年6月30日)決議により総額120百万円を限度額としております。
また、当社取締役の報酬は、役職及び社外取締役、それ以外の取締役の別により定められている定額部分と、一定の基準に基づき各取締役の職務執行に対する業績評価を行い算定する業績連動部分から構成されております。
監査役の報酬は、定額であり、その具体的な金額は、監査役会で取り決めた基準に従って決定しております。
エ 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針
当社取締役(社外取締役を除く。)の報酬につきましては、毎年6月に支給される事前確定届出給与(いわゆる賞与)が業績連動報酬に該当し、支給割合は年間総支給額の2割としております。また、定額である月額報酬が業績連動報酬以外の報酬に該当し、支給割合は年間総支給額の8割としております。
オ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
当社取締役(社外取締役を除く。)の報酬のうち、月額報酬につきましては、「役付手当」及び「取締役等手当」を基本給に加算することにより、役位別に支給額が定められております。また、事前確定届出給与については、月額報酬に連動して基準額が定められております。
カ 当該業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬である事前確定届出給与の算定にあたっては、下図のとおり連結営業利益を加工したものを基準指標として、会社業績支給率を決定します。さらに、個人別に設定した目標の達成度合いによって個人業績支給率を決定します。そのうえで、次の算定式のとおりそれぞれの支給率を基準額に乗じることで、支給額を最終的に決定しております。
[ 基準指標の構成 ]
[ 事前確定届出給与個人別支給額の算定式 ]
なお、この基準指標を採用した理由は、次のとおりです。(ア)持分法適用会社を含めたグループ全体の業績向上が役員の主要な役割であるため。
(イ)賞与支給額の変動影響を除いた連結営業利益が、会社業績の判断指標としてより優れていると考えられるため。
キ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定にかかる方針については、すべて取締役会で決定しております。
ク 最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
当社取締役の報酬は、取締役会規則により取締役会決議事項としており、これまで、報酬体系、事前確定届出給与の算定方法の改定、当該事業年度の事前確定届出給与における業績支給率及び個人業績支給率等を審議してまいりました。
当事業年度においては、2019年5月10日開催の取締役会において、同年6月支給予定の事前確定届出給与に関する会社業績支給率及び個人業績支給率について審議いたしました。
なお、当事業年度の会社業績支給率の審議において、基準指標の実績は63,207百万円の計画に対し、61,490百万円(達成率97.3%)でした。