有価証券報告書-第61期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
ア 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
ウ 役員の報酬等の額に関する方針の内容
当社の取締役報酬については、第59回定時株主総会(2024年6月25日)決議により総額600百万円(当該決議に係る取締役の員数は12名)、監査役の報酬については、第33回定時株主総会(1998年6月30日)決議により総額120百万円を限度額としており(当該決議に係る監査役の員数は4名)、アに示す報酬はこれらの限度額の範囲内で支給しています。
当社取締役の報酬は、取締役会決議により決定した以下の方針に基づき、役職及び社外取締役、それ以外の取締役の別により定められている定額部分と、一定の基準に基づき各取締役の職務執行に対する業績評価を行い算定する業績連動部分から構成されています。
当社取締役(社外取締役を除く。)の報酬に係る基本方針並びに決定方法等については、独立社外取締役を委員の過半数とする任意の指名・報酬委員会での審議・答申を経て、取締役会にて決定しています。
監査役の報酬は、定額であり、その具体的な金額は、監査役会で取り決めた基準に従って決定しています。
エ 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針
当社取締役(社外取締役を除く。)の報酬につきましては、毎年6月に支給される事前確定届出給与(いわゆる賞与)が業績連動報酬に該当し、支給割合は、会社業績支給率及び個人業績支給率がいずれも100%の場合、年間総支給額の45%(短期インセンティブ:30%、中長期インセンティブ:15%)となります。また、定額である月額報酬が業績連動報酬以外の報酬に該当し、支給割合は、会社業績支給率及び個人業績支給率がいずれも100%の場合、年間総支給額の55%となります。

オ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
当社取締役(社外取締役を除く。)の報酬のうち、月額報酬につきましては、「役付手当」及び「取締役等手当」を基本給に加算することにより、役位別に支給額が定められています。また、事前確定届出給与については、月額報酬に連動して基準額が定められています。
カ 当該業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬である事前確定届出給与の算定に当たっては、短期インセンティブについては、連結営業利益を加工した基準指標(連結営業利益+持分法投資利益+連結賞与)から会社業績支給率を算定し、中長期インセンティブについては、その基準指標の3年間の年平均成長率をもとに会社業績支給率を算定します。さらに、個人別に設定した目標の達成度合いによって個人業績支給率を決定します。そのうえで、それぞれの支給率を基準額に乗じることで、支給額を最終的に決定しています。
[基準指標の年平均成長率の算定式]
[短期及び中長期インセンティブの算定式]

上記の基準指標を採用した理由は、次のとおりです。
(ア)持分法適用会社を含めたグループ全体の業績向上が役員の主要な役割であるため。
(イ)賞与支給額の変動影響を除いた連結営業利益が、会社業績の判断指標としてより優れていると考えられるため。
キ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当事業年度の取締役への業績連動報酬の支給額の決定に関し、個人業績支給率について、当社取締役会は、職務上各取締役の個人別評価を最も適切に行い得る立場にあると考えられることから、代表取締役グループCEO 村井 豪及び代表取締役グループCOO 栢木 伊久二に対し、具体的に設定された各取締役の当事業年度の取組課題及び達成目標(KPI)の実績を踏まえた支給率の決定を委任しています。
当社取締役会は、独立社外取締役を委員の過半数とする任意の指名・報酬委員会が、当社取締役会の諮問に応じて、取締役の報酬に係る基本方針と決定方法等に関する事項について審議して行う答申を踏まえて取締役の個人別の報酬等が決定されることから、その決定された内容が決定方針に沿うものであると判断しています。
ク 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
当社取締役の報酬は、取締役会規則により取締役会決議事項としており、これまで、報酬体系、事前確定届出給与の算定方法の改定、当該事業年度の事前確定届出給与における業績支給率及び個人業績支給率等を審議してまいりました。
当事業年度においては、2025年5月13日開催の取締役会において、同年6月支給予定の事前確定届出給与に関する会社業績支給率及び個人業績支給率について審議いたしました。
なお、当事業年度の基準指標となる前事業年度(2025年3月期)の実績は72,901百万円の計画に対し、71,808百万円(達成率98.5%)でした。
ケ 今後の役員報酬制度の改定について
当社は、当事業年度までは上記の制度により役員報酬を支給してまいりましたが、第62期からは、経営陣には会社の持続的成長と企業価値の向上を一層推進し、収益力・資本効率等の改善をはじめとする役割・責務を適切に果たすことが求められていることを踏まえ、ステークホルダーとの価値共有をこれまで以上に進め、企業価値の向上へのインセンティブとするため、自社株式取得報酬を導入します。
本報酬は、当社株式の取得を目的に当社役員持株会へ拠出するべき報酬であり、役位に基づく一定額を固定報酬の一部として支給するものです。本報酬を通じて、経営陣の企業価値の向上への貢献意欲を高めるとともに株主との価値共有を進めてまいります。
なお、自社株式取得報酬の導入に伴い、非業績連動報酬の比率と業績連動報酬の比率に変更が生じます。

※基準指標の年平均成長率の算定式並びに短期及び中長期インセンティブの算定式につきましては、変更ございません。
ア 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 259 | 142 | 116 | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 23 | 23 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 93 | 89 | 4 | - | 9 |
イ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
ウ 役員の報酬等の額に関する方針の内容
当社の取締役報酬については、第59回定時株主総会(2024年6月25日)決議により総額600百万円(当該決議に係る取締役の員数は12名)、監査役の報酬については、第33回定時株主総会(1998年6月30日)決議により総額120百万円を限度額としており(当該決議に係る監査役の員数は4名)、アに示す報酬はこれらの限度額の範囲内で支給しています。
当社取締役の報酬は、取締役会決議により決定した以下の方針に基づき、役職及び社外取締役、それ以外の取締役の別により定められている定額部分と、一定の基準に基づき各取締役の職務執行に対する業績評価を行い算定する業績連動部分から構成されています。
当社取締役(社外取締役を除く。)の報酬に係る基本方針並びに決定方法等については、独立社外取締役を委員の過半数とする任意の指名・報酬委員会での審議・答申を経て、取締役会にて決定しています。
監査役の報酬は、定額であり、その具体的な金額は、監査役会で取り決めた基準に従って決定しています。
エ 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針
当社取締役(社外取締役を除く。)の報酬につきましては、毎年6月に支給される事前確定届出給与(いわゆる賞与)が業績連動報酬に該当し、支給割合は、会社業績支給率及び個人業績支給率がいずれも100%の場合、年間総支給額の45%(短期インセンティブ:30%、中長期インセンティブ:15%)となります。また、定額である月額報酬が業績連動報酬以外の報酬に該当し、支給割合は、会社業績支給率及び個人業績支給率がいずれも100%の場合、年間総支給額の55%となります。

オ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
当社取締役(社外取締役を除く。)の報酬のうち、月額報酬につきましては、「役付手当」及び「取締役等手当」を基本給に加算することにより、役位別に支給額が定められています。また、事前確定届出給与については、月額報酬に連動して基準額が定められています。
カ 当該業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬である事前確定届出給与の算定に当たっては、短期インセンティブについては、連結営業利益を加工した基準指標(連結営業利益+持分法投資利益+連結賞与)から会社業績支給率を算定し、中長期インセンティブについては、その基準指標の3年間の年平均成長率をもとに会社業績支給率を算定します。さらに、個人別に設定した目標の達成度合いによって個人業績支給率を決定します。そのうえで、それぞれの支給率を基準額に乗じることで、支給額を最終的に決定しています。
[基準指標の年平均成長率の算定式]
[短期及び中長期インセンティブの算定式]
上記の基準指標を採用した理由は、次のとおりです。
(ア)持分法適用会社を含めたグループ全体の業績向上が役員の主要な役割であるため。
(イ)賞与支給額の変動影響を除いた連結営業利益が、会社業績の判断指標としてより優れていると考えられるため。
キ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当事業年度の取締役への業績連動報酬の支給額の決定に関し、個人業績支給率について、当社取締役会は、職務上各取締役の個人別評価を最も適切に行い得る立場にあると考えられることから、代表取締役グループCEO 村井 豪及び代表取締役グループCOO 栢木 伊久二に対し、具体的に設定された各取締役の当事業年度の取組課題及び達成目標(KPI)の実績を踏まえた支給率の決定を委任しています。
当社取締役会は、独立社外取締役を委員の過半数とする任意の指名・報酬委員会が、当社取締役会の諮問に応じて、取締役の報酬に係る基本方針と決定方法等に関する事項について審議して行う答申を踏まえて取締役の個人別の報酬等が決定されることから、その決定された内容が決定方針に沿うものであると判断しています。
ク 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
当社取締役の報酬は、取締役会規則により取締役会決議事項としており、これまで、報酬体系、事前確定届出給与の算定方法の改定、当該事業年度の事前確定届出給与における業績支給率及び個人業績支給率等を審議してまいりました。
当事業年度においては、2025年5月13日開催の取締役会において、同年6月支給予定の事前確定届出給与に関する会社業績支給率及び個人業績支給率について審議いたしました。
なお、当事業年度の基準指標となる前事業年度(2025年3月期)の実績は72,901百万円の計画に対し、71,808百万円(達成率98.5%)でした。
ケ 今後の役員報酬制度の改定について
当社は、当事業年度までは上記の制度により役員報酬を支給してまいりましたが、第62期からは、経営陣には会社の持続的成長と企業価値の向上を一層推進し、収益力・資本効率等の改善をはじめとする役割・責務を適切に果たすことが求められていることを踏まえ、ステークホルダーとの価値共有をこれまで以上に進め、企業価値の向上へのインセンティブとするため、自社株式取得報酬を導入します。
本報酬は、当社株式の取得を目的に当社役員持株会へ拠出するべき報酬であり、役位に基づく一定額を固定報酬の一部として支給するものです。本報酬を通じて、経営陣の企業価値の向上への貢献意欲を高めるとともに株主との価値共有を進めてまいります。
なお、自社株式取得報酬の導入に伴い、非業績連動報酬の比率と業績連動報酬の比率に変更が生じます。

※基準指標の年平均成長率の算定式並びに短期及び中長期インセンティブの算定式につきましては、変更ございません。