有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
ア 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ウ 役員の報酬等の額に関する方針の内容
当社における取締役報酬については、第37回定時株主総会(2002年6月27日)決議により総額400百万円(当該決議に係る取締役の員数は7名。)、監査役については、第33回定時株主総会(1998年6月30日)決議により総額120百万円を限度額としております(当該決議に係る監査役の員数は4名。)。
また、当社取締役の報酬は、取締役会決議により決定した以下の方針に基づき、役職及び社外取締役、それ以外の取締役の別により定められている定額部分と、一定の基準に基づき各取締役の職務執行に対する業績評価を行い算定する業績連動部分から構成されております。
監査役の報酬は、定額であり、その具体的な金額は、監査役会で取り決めた基準に従って決定しております。
エ 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針
当社取締役(社外取締役を除く。)の報酬につきましては、毎年6月に支給される事前確定届出給与(いわゆる賞与)が業績連動報酬に該当し、支給割合は、会社業績支給率及び個人業績支給率がいずれも100%の場合、年間総支給額の20%となります。また、定額である月額報酬が業績連動報酬以外の報酬に該当し、支給割合は、会社業績支給率及び個人業績支給率がいずれも100%の場合、年間総支給額の80%となります。
オ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
当社取締役(社外取締役を除く。)の報酬のうち、月額報酬につきましては、「役付手当」及び「取締役等手当」を基本給に加算することにより、役位別に支給額が定められております。また、事前確定届出給与については、月額報酬に連動して基準額が定められております。
カ 当該業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬である事前確定届出給与の算定に当たっては、下図のとおり連結営業利益を加工したものを基準指標とし、その計画達成状況に応じた支給水準をあらかじめ定め、業績との連動に透明性を確保した上で、当社取締役会において会社業績支給率を決定します。さらに、個人別に設定した目標の達成度合いによって個人業績支給率を決定します。そのうえで、次の算定式のとおりそれぞれの支給率を基準額に乗じることで、個人別支給額を最終的に決定しております。
[ 基準指標の構成 ]
[ 事前確定届出給与個人別支給額の算定式 ]
上記の基準指標を採用した理由は、次のとおりです。
(ア)持分法適用会社を含めたグループ全体の業績向上が役員の主要な役割であるため。
(イ)賞与支給額の変動影響を除いた連結営業利益が、会社業績の判断指標としてより優れていると考えられるため。
キ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る方針については、全て取締役会で決定しております。なお、当該事業年度の取締役への業績連動報酬の支給額の決定に際し、個人業績支給率について、当社取締役会は、職務上各取締役の個人別評価を最も適切に行い得る立場にあると考えられることから、代表取締役会長村井 温及び代表取締役社長 青山 幸恭に対し、具体的に設定された各取締役の当該事業年度の取組課題及び達成目標(KPI)の実績を踏まえた支給率の決定を委任しております。
当社取締役会は、取締役の個人別の報酬等が上記の方法で決定されることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
ク 最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
当社取締役の報酬は、取締役会規則により取締役会決議事項としており、これまで、報酬体系、事前確定届出給与の算定方法の改定、当該事業年度の事前確定届出給与における業績支給率及び個人業績支給率等を審議してまいりました。
当事業年度においては、2020年5月12日開催の取締役会において、同年6月支給予定の事前確定届出給与に関する会社業績支給率及び個人業績支給率について審議いたしました。
なお、当事業年度の会社業績支給率の審議において、基準指標の実績は65,677百万円の計画に対し、66,913百万円(達成率101.9%)でした。
ケ 今後の役員報酬制度の改定について
当社は、当事業年度までは上記の制度により役員報酬を支給してまいりましたが、第57期からは、新たな中期経営計画の策定に合わせて、経営陣における業績責任をこれまで以上に強化し、中長期的な事業成長を見据えた経営戦略を実践するために、これまでの報酬支給割合を変更(業績連動報酬の支給比率の引上げ)するとともに、業績連動報酬に新たに中長期インセンティブを導入します。
(ア)報酬支給割合の変更について
会社業績支給率及び個人業績支給率がいずれも100%の場合の非業績連動報酬(定額報酬)の比率をこれまでの80%から55%に引き下げるとともに、業績連動報酬比率を20%から45%(短期インセンティブ:30%、中長期インセンティブ:15%)に引き上げます。
[ 変更前 ]
[ 変更後 ]

(イ)短期及び中長期インセンティブの概要について
短期インセンティブについては、これまで業績連動報酬の算定に使用していた基準指標(連結営業利益+持分法投資利益+連結賞与)から会社業績支給率を算定し、中長期インセンティブについては、その基準指標の3年間の年平均成長率をもとに会社業績支給率を算定し、それぞれ会社業績支給率と個人業績支給率を基準額に乗じることにより個人別支給額を決定します。
[ 基準指標の年平均成長率の算定式 ]

[ 短期及び中長期インセンティブの算定式 ]

ア 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 323 | 258 | 64 | - | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 23 | 23 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 69 | 67 | 2 | - | 9 |
イ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ウ 役員の報酬等の額に関する方針の内容
当社における取締役報酬については、第37回定時株主総会(2002年6月27日)決議により総額400百万円(当該決議に係る取締役の員数は7名。)、監査役については、第33回定時株主総会(1998年6月30日)決議により総額120百万円を限度額としております(当該決議に係る監査役の員数は4名。)。
また、当社取締役の報酬は、取締役会決議により決定した以下の方針に基づき、役職及び社外取締役、それ以外の取締役の別により定められている定額部分と、一定の基準に基づき各取締役の職務執行に対する業績評価を行い算定する業績連動部分から構成されております。
監査役の報酬は、定額であり、その具体的な金額は、監査役会で取り決めた基準に従って決定しております。
エ 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針
当社取締役(社外取締役を除く。)の報酬につきましては、毎年6月に支給される事前確定届出給与(いわゆる賞与)が業績連動報酬に該当し、支給割合は、会社業績支給率及び個人業績支給率がいずれも100%の場合、年間総支給額の20%となります。また、定額である月額報酬が業績連動報酬以外の報酬に該当し、支給割合は、会社業績支給率及び個人業績支給率がいずれも100%の場合、年間総支給額の80%となります。
オ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
当社取締役(社外取締役を除く。)の報酬のうち、月額報酬につきましては、「役付手当」及び「取締役等手当」を基本給に加算することにより、役位別に支給額が定められております。また、事前確定届出給与については、月額報酬に連動して基準額が定められております。
カ 当該業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬である事前確定届出給与の算定に当たっては、下図のとおり連結営業利益を加工したものを基準指標とし、その計画達成状況に応じた支給水準をあらかじめ定め、業績との連動に透明性を確保した上で、当社取締役会において会社業績支給率を決定します。さらに、個人別に設定した目標の達成度合いによって個人業績支給率を決定します。そのうえで、次の算定式のとおりそれぞれの支給率を基準額に乗じることで、個人別支給額を最終的に決定しております。
[ 基準指標の構成 ]
[ 事前確定届出給与個人別支給額の算定式 ]
上記の基準指標を採用した理由は、次のとおりです。(ア)持分法適用会社を含めたグループ全体の業績向上が役員の主要な役割であるため。
(イ)賞与支給額の変動影響を除いた連結営業利益が、会社業績の判断指標としてより優れていると考えられるため。
キ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る方針については、全て取締役会で決定しております。なお、当該事業年度の取締役への業績連動報酬の支給額の決定に際し、個人業績支給率について、当社取締役会は、職務上各取締役の個人別評価を最も適切に行い得る立場にあると考えられることから、代表取締役会長村井 温及び代表取締役社長 青山 幸恭に対し、具体的に設定された各取締役の当該事業年度の取組課題及び達成目標(KPI)の実績を踏まえた支給率の決定を委任しております。
当社取締役会は、取締役の個人別の報酬等が上記の方法で決定されることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
ク 最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
当社取締役の報酬は、取締役会規則により取締役会決議事項としており、これまで、報酬体系、事前確定届出給与の算定方法の改定、当該事業年度の事前確定届出給与における業績支給率及び個人業績支給率等を審議してまいりました。
当事業年度においては、2020年5月12日開催の取締役会において、同年6月支給予定の事前確定届出給与に関する会社業績支給率及び個人業績支給率について審議いたしました。
なお、当事業年度の会社業績支給率の審議において、基準指標の実績は65,677百万円の計画に対し、66,913百万円(達成率101.9%)でした。
ケ 今後の役員報酬制度の改定について
当社は、当事業年度までは上記の制度により役員報酬を支給してまいりましたが、第57期からは、新たな中期経営計画の策定に合わせて、経営陣における業績責任をこれまで以上に強化し、中長期的な事業成長を見据えた経営戦略を実践するために、これまでの報酬支給割合を変更(業績連動報酬の支給比率の引上げ)するとともに、業績連動報酬に新たに中長期インセンティブを導入します。
(ア)報酬支給割合の変更について
会社業績支給率及び個人業績支給率がいずれも100%の場合の非業績連動報酬(定額報酬)の比率をこれまでの80%から55%に引き下げるとともに、業績連動報酬比率を20%から45%(短期インセンティブ:30%、中長期インセンティブ:15%)に引き上げます。
[ 変更前 ]
[ 変更後 ]
(イ)短期及び中長期インセンティブの概要について
短期インセンティブについては、これまで業績連動報酬の算定に使用していた基準指標(連結営業利益+持分法投資利益+連結賞与)から会社業績支給率を算定し、中長期インセンティブについては、その基準指標の3年間の年平均成長率をもとに会社業績支給率を算定し、それぞれ会社業績支給率と個人業績支給率を基準額に乗じることにより個人別支給額を決定します。
[ 基準指標の年平均成長率の算定式 ]

[ 短期及び中長期インセンティブの算定式 ]
