有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
従来は、請負契約のうち、受注制作のソフトウエアにおける開発の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準、その他の請負契約については工事完成基準によっていましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した開発原価が、予想される開発原価の合計に占める割合に基づいて行っています。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い受注制作のソフトウエアについては代替的な取り扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。この結果、当事業年度の損益及びキャッシュ・フロー計算書に与える影響は軽微です。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、流動資産に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当事業年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に区分して表示し、流動負債に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しています。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
従来は、請負契約のうち、受注制作のソフトウエアにおける開発の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準、その他の請負契約については工事完成基準によっていましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した開発原価が、予想される開発原価の合計に占める割合に基づいて行っています。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い受注制作のソフトウエアについては代替的な取り扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。この結果、当事業年度の損益及びキャッシュ・フロー計算書に与える影響は軽微です。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、流動資産に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当事業年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に区分して表示し、流動負債に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しています。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、財務諸表に与える影響はありません。