有価証券報告書-第44期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
3 控除対象外消費税等の会計処理の変更
従来、販売用不動産及び固定資産の控除対象外消費税等の会計処理については、発生した事業年度の負担すべき期間費用として販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、当事業年度より、個々の販売用不動産及び固定資産の取得原価に算入する方法に変更しました。
これは、2020年度の税制改正において、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化により、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされたことにより、従来の会計処理では、販売用不動産及び固定資産の取得数及び取得額に応じて販売費及び一般管理費が増減するため、控除対象外消費税等を取得原価に算入し販売用不動産は売上原価、固定資産は耐用年数に応じた費用配分とすることが適切な期間損益の把握においてより合理的であると考えたためであります。
なお、この変更による影響は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。
従来、販売用不動産及び固定資産の控除対象外消費税等の会計処理については、発生した事業年度の負担すべき期間費用として販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、当事業年度より、個々の販売用不動産及び固定資産の取得原価に算入する方法に変更しました。
これは、2020年度の税制改正において、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化により、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされたことにより、従来の会計処理では、販売用不動産及び固定資産の取得数及び取得額に応じて販売費及び一般管理費が増減するため、控除対象外消費税等を取得原価に算入し販売用不動産は売上原価、固定資産は耐用年数に応じた費用配分とすることが適切な期間損益の把握においてより合理的であると考えたためであります。
なお、この変更による影響は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。