- 2337
- 2026/09/08
- 時価
- 1628億円
- PER 予
- 8.53倍
- 2010年以降
- 4.84-71.11倍
(2010-2026年) - PBR
- 1.42倍
- 2010年以降
- 0.43-7.18倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 3.96%
- ROE 予
- 16.61%
- ROA 予
- 4.04%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
新株予約権
連結
- 2016年2月29日
- 3億1900万
- 2017年2月28日 +53.92%
- 4億9100万
個別
- 2016年2月29日
- 3億1900万
- 2017年2月28日 +53.92%
- 4億9100万
有報情報
- #1 その他の参考情報(連結)
- 金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号および同第19号の規定に基づく臨時報告書(提出会社および連結会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)を平成28年12月1日関東財務局長に提出しております。2017/05/29 12:26
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書(ストックオプションとしての新株予約権の発行)を平成29年1月13日関東財務局長に提出しております。
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書(特定子会社の異動)を平成29年4月26日関東財務局長に提出しております。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- 会社法第361条第1項の規定に基づき、平成21年7月14日開催の取締役会において決議されたものであります。2017/05/29 12:26
(注)平成25年9月1日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。決議年月日 平成21年7月14日 付与対象者の区分及び人数(名) 取締役8名、執行役4名及び従業員95名 新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載されております。 株式の数(株) 4,000,000 新株予約権の行使時の払込金額(円) 「(2) 新株予約権等の状況」に記載されております。 新株予約権の行使期間 同上 新株予約権の行使の条件 同上 新株予約権の譲渡に関する事項 同上 代用払込みに関する事項 同上 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上
平成23年8月8日開催の取締役会決議に基づくもの - #3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- いちご株式会社2017/05/29 12:26
(注)株式数に換算して記載しております。なお、平成25年9月1付株式分割(1株につき200株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。いちご株式会社平成21年ストック・オプション第9回新株予約権 いちご株式会社平成23年ストック・オプション第10回新株予約権 いちご株式会社平成24年ストック・オプション第11回新株予約権 付与対象者の区分及び人数 取締役8名、執行役4名及び従業員95名 取締役7名、執行役7名及び従業員107名 取締役6名、執行役5名及び従業員112名 ストック・オプション数(注) 普通株式 4,000,000株 普通株式 4,000,000株 普通株式 4,400,000株 付与日 平成21年8月17日 平成23年9月1日 平成24年10月1日 権利確定条件 ①新株予約権割当日以降新株予約権の行使日まで継続して、当社の取締役、執行役、若しくは従業員、又は当社子会社の取締役、執行役、若しくは従業員の地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合で、かつ当該取締役会が定めた条件を充足する場合については、この限りではない。②新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人は、死亡の日から1年間に限り、新株予約権を行使することが出来る。ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。④その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 ①当社が平成23年8月8日付で決定した自己株式の取得に際し、取得上限株数である61,693株の全株式を取得すること、又は取得した自己株式の対価の総額が616,930,000円に達すること。②新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、若しくは従業員、又は当社子会社の取締役、執行役、若しくは従業員の地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合で、かつ当該取締役会が定めた条件を充足する場合については、この限りではない。③新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。④新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人は、死亡の日から1年間に限り、新株予約権を行使することが出来る。ただし、⑤に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。⑤その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 ①当社が第13期事業年度(平成24年3月1日から平成25年2月28日まで)に係る剰余金の配当(中間配当または期末配当)を行っていること。②新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、または従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。③新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。④新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。ただし、⑤に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。⑤その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 対象勤務期間 自 平成21年8月17日至 平成23年8月14日 自 平成23年9月1日至 平成25年8月8日 自 平成24年10月1日至 平成26年8月24日 権利行使期間 自 平成23年8月15日至 平成28年8月14日 自 平成25年8月9日至 平成30年8月8日 自 平成26年8月25日至 平成31年8月24日
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況いちご株式会社平成26年ストック・オプション第12回新株予約権 いちご株式会社平成27年ストック・オプション第13回新株予約権 いちご株式会社平成28年ストック・オプション第14回新株予約権 いちご株式会社平成29年ストック・オプション第15回新株予約権 付与対象者の区分及び人数 取締役7名、執行役6名及び従業員187名 取締役6名、執行役9名及び従業員196名 取締役6名、執行役10名及び従業員206名 取締役8名、執行役11名、従業員179名及び子会社取締役2名 ストック・オプション数(注) 普通株式 1,060,000株 普通株式 1,900,000株 普通株式 1,500,000株 普通株式 2,000,000株 付与日 平成26年2月1日 平成27年2月1日 平成28年2月1日 平成29年2月1日 権利確定条件 ①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、または従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役または従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。②新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。④その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 ①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、または従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。②新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。④その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 ①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、または従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。②新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。④その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 ①新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社子会社の取締役、執行役、監査役もしくは従業員その他これに準じる地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。②新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。④その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 対象勤務期間 自 平成26年2月1日至 平成28年1月11日 自 平成27年2月1日至 平成29年1月13日 自 平成28年2月1日至 平成30年1月13日 自 平成29年2月1日至 平成32年1月13日 権利行使期間 自 平成28年1月12日至 平成33年1月10日 自 平成29年1月14日至 平成34年1月13日 自 平成30年1月14日至 平成35年1月13日 自 平成32年1月14日至 平成37年1月13日 - #4 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】2017/05/29 12:26
(注)1.当事業年度の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数554,600株、処分価額の総額26,022,947円)であります。また、当期間には、新株予約権の権利行使はございません。区分 当事業年度 当期間 株式数(株) 処分価額の総額(円) 株式数(株) 処分価額の総額(円)
2.当期間には、平成29年5月1日からこの有価証券報告書提出までの自己株式の処理及び保有に係る増減は含まれておりません。 - #5 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。2017/05/29 12:26
- #6 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権等に関する事項2017/05/29 12:26
- #7 新株予約権等の状況(連結)
- (2)【新株予約権等の状況】2017/05/29 12:26
① 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 - #8 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)提出日現在の発行数には、平成29年5月1日からこの有価証券報告書提出までの間に新株予約権の行使があった場合に発行される株式数は含まれておりません。2017/05/29 12:26
- #9 発行済株式及び自己株式に関する注記(連結)
- (注)1.発行済株式総数の増加の内訳2017/05/29 12:26
新株予約権の権利行使に伴う新株の発行による増加 1,189,200株
(注)2.自己株式の減少の内訳 - #10 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- (注)1.新株予約権の権利行使に伴う新株発行によるものであります。なお、平成29年3月1日から平成29年4月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が14,000株、資本金および資本準備金がそれぞれ562千円増加しております。2017/05/29 12:26
2.平成25年9月1日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。 - #11 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- (注)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2017/05/29 12:26
前連結会計年度(自 平成27年3月1日至 平成28年2月29日) 当連結会計年度(自 平成28年3月1日至 平成29年2月28日) 普通株式増加数(千株) 2,113 1,185 (うち新株予約権にかかる増加数(千株)) (2,113) (1,185) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 平成26年1月10日取締役会決議新株予約権1,005,000株平成27年1月13日取締役会決議新株予約権1,859,200株平成28年1月13日取締役会決議新株予約権1,500,000株 平成28年1月13日取締役会決議新株予約権1,460,000株平成29年1月13日取締役会決議新株予約権2,000,000株