有価証券報告書-第22期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/30 15:14
【資料】
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【項目】
165項目
(3)【監査の状況】
①監査委員会の状況
a.監査委員会の組織、人員、及び手続
当社は指名委員会等設置会社であるため監査委員会を設置しています。監査委員会は3名の取締役(いずれも独立社外取締役)により構成されております。
尚、監査委員長藤田哲也は国内、国外において大手生命保険会社、大手損害保険会社で重要な役職を歴任し、社長として経営を担った豊富な知識・経験を有しております。内部監査士の資格も有しております。監査委員川手典子は公認会計士、米国公認会計士及び税理士の資格を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査委員鈴木行生は大手金融グループにおいて証券会社、シンクタンク及び資産運用会社等の主要事業会社で重要な役職を歴任し、同金融グループ持株会社の監査特命役員を歴任する等、豊富な知識・経験を有しております。
監査委員会は職務を遂行するため事務局スタッフ4名を配置し、監査委員は直接指示を行っております。
b.監査委員会の開催頻度、個々の監査委員の出席状況
監査委員会は当期において合計20回開催しております。個々の委員の出席状況は以下の通りです。
役職氏名出席回数/開催回数出席率
独立社外取締役(監査委員長)藤田哲也20/20100%
独立社外取締役川手典子20/20100%
独立社外取締役鈴木行生20/20100%

c.監査委員会における検討事項
当期の監査委員会の検討事項は監査方針、監査計画に基づき以下の通りとしております。
1. 取締役会及び取締役による実効性のあるコーポレートガバナンスとリスクマネジメントの状況
2. 執行役の職務執行の適法性・適正性
3. 企業集団に係る内部統制システムの整備・運用状況(組織変更への対応状況フォロー:規程改定、変更目的の
達成・定着状況等)
4. 保有する不動産ポートフォリオの品質と会計処理の妥当性及び財務体質の健全性
5. コロナ禍における業務の効率性等のモニタリング
6. 財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況
7. 会計監査人の会計監査報告の検証及び会計監査人の適正性
8. 業務執行に関する情報共有、報告体制の状況
9. グループ各社監査役のモニタリング
10. 年度毎の監査委員会の実効性の評価を実施
11. ウィズ/ポストコロナにおけるESG、SDG's、EVPの導入状況
12. KAMに関しての監査法人との連携
d.監査委員会の活動状況
主な活動状況は以下の通りです。
・取締役及び執行役の職務の適法性、妥当性、効率性について監査・監督を実施し、監査委員会決議により株主総会へ報告する監査報告書を作成
・内部監査部門から当社の内部監査の状況について定期的に報告を受け必要に応じ意見を具申
・会計監査人と定期的な会合を開催し、会計監査の方針、方法等について打合せ、会計監査の結果について報告を受け、意見を交換
・必要に応じ取締役、執行役及び従業員に対して業務の執行に関する報告を求め当社の業務及び財産の状況を確認
・必要に応じ会計監査人とともに当社グループ会社等への往査を実施し意見を具申
・主要なグループ会社監査役と連絡会を開催し、監査に関するグループ内の情報を共有
e.監査委員会の実効性の評価
監査委員会においては実効性の評価を毎年実施し、有効性を確認すると共に課題を議論し監査活動の一層の向上に努めております。
②内部監査の状況
内部監査に係る社内体制として、管掌執行役(執行役監査部管掌1名)、執行役社長直轄の担当部(監査部、部員3名)を設置し、法令、定款、社内規程等の遵守状況、業務執行の適切性等につき内部監査を実施し、執行役会長、執行役社長、監査委員会および取締役会に対し、内部監査結果を報告しております。また、内部監査指摘事項の是正・改善状況を執行役会長、執行役社長、監査委員会および取締役会に対し報告しております。
監査部は、監査委員会または監査委員との間で内部監査計画を協議し、内部監査結果を報告する等、密接な連携を保っております。また、監査委員会、監査部、会計監査人は、必要に応じ会議を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:大兼宏章、西村健太、野田大輔
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査委員会は「会計監査人評価・選定基準」を定め、毎期実施する会計監査人の評価と合わせ、選解任に係る決議を行っています。
また、監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査委員会の委員全員の同意により会計監査人を解任します。会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等には、監査委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案の内容を決定します。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査委員会は、会計監査人評価基準を定め、毎期評価を実施しています。現在の会計監査人については、品質管理体制、独立性、専門性、監査の方法等良好な評価をしています。なお、評価にあたっては、経営執行部門および内部監査部門における会計監査人の評価も重要な要素として参考にしています。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社73-68-
連結子会社23-24-
96-93-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度(自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について会計監査人の監査計画の内容、業務遂行状況、監査報酬の推移および報酬額の見積り算出根拠の妥当性等を総合的に勘案し、当社監査委員会が定めた「会計監査人評価・選定基準」に基づき、監査委員会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、当委員会が定めた「会計監査人評価・選定基準」に基づき、会計監査人の監査計画の内容、業務遂行状況、監査報酬の推移および報酬額の見積り算出根拠の妥当性等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。