有価証券報告書-第19期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

【提出】
2019/05/27 15:10
【資料】
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【項目】
118項目
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)

前連結会計年度
(自 2017年3月1日
至 2018年2月28日)
当連結会計年度
(自 2018年3月1日
至 2019年2月28日)
販売費及び一般管理費215213

2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
いちご株式会社
いちご株式会社
2011年ストック・オプション
第10回新株予約権
いちご株式会社
2012年ストック・オプション
第11回新株予約権
いちご株式会社
2014年ストック・オプション
第12回新株予約権
いちご株式会社
2015年ストック・オプション
第13回新株予約権
付与対象者の
区分及び人数
取締役7名、執行役7名
及び従業員107名
取締役6名、執行役5名
及び従業員112名
取締役7名、執行役6名
及び従業員187名
取締役6名、執行役9名
及び従業員196名
ストック・
オプション数(注)
普通株式
4,000,000株
普通株式
4,400,000株
普通株式
1,060,000株
普通株式
1,900,000株
付与日2011年9月1日2012年10月1日2014年2月1日2015年2月1日
権利確定条件①当社が2011年8月8日付で決定した自己株式の取得に際し、取得上限株数である61,693株の全株式を取得すること、又は取得した自己株式の対価の総額が616,930,000円に達すること。
②新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、若しくは従業員、又は当社子会社の取締役、執行役、若しくは従業員の地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合で、かつ当該取締役会が定めた条件を充足する場合については、この限りではない。
③新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。④新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人は、死亡の日から1年間に限り、新株予約権を行使することが出来る。ただし、⑤に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
⑤その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
①当社が第13期事業年度(2012年3月1日から2013年2月28日まで)に係る剰余金の配当(中間配当または期末配当)を行っていること。
②新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、または従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
③新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
④新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。ただし、⑤に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
⑤その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、または従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役または従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
④その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、または従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
④その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
対象勤務期間自 2011年9月1日至 2013年8月8日自 2012年10月1日至 2014年8月24日自 2014年2月1日至 2016年1月11日自 2015年2月1日
至 2017年1月13日
権利行使期間自 2013年8月9日至 2018年8月8日自 2014年8月25日至 2019年8月24日自 2016年1月12日至 2021年1月10日自 2017年1月14日
至 2022年1月13日

(注)株式数に換算して記載しております。なお、2013年9月1日付株式分割(1株につき200株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。




いちご株式会社
2016年ストック・オプション
第14回新株予約権
いちご株式会社
2017年ストック・オプション
第15回新株予約権
いちご株式会社
2018年ストック・オプション
第16回新株予約権
いちご株式会社
2019年ストック・オプション
第17回新株予約権
付与対象者の
区分及び人数
取締役6名、執行役10名
及び従業員206名
取締役8名、執行役11名、従業員179名及び子会社取締役2名取締役8名、執行役8名、従業員187名及び子会社取締役3名取締役8名、執行役9名、従業員206名及び子会社取締役3名
ストック・
オプション数(注)
普通株式
1,500,000株
普通株式
2,000,000株
普通株式
1,800,000株
普通株式
1,800,000株
付与日2016年2月1日2017年2月1日2018年2月1日2019年2月1日
権利確定条件①新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役、または従業員並びに当社子会社の取締役、執行役、監査役又は従業員その他これに準じる地位を継続して有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
④その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
①新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社子会社の取締役、執行役、監査役もしくは従業員その他これに準じる地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
④その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
①新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社子会社の取締役、執行役、監査役もしくは従業員その他これに準じる地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
④その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
①新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権割当日以降新株予約権の行使時まで継続して、当社の取締役、執行役もしくは従業員または当社子会社の取締役、執行役、監査役もしくは従業員その他これに準じる地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。
②新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができる。ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。
④その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
対象勤務期間自 2016年2月1日
至 2018年1月13日
自 2017年2月1日
至 2020年1月13日
自 2018年2月1日
至 2021年1月12日
自 2019年2月1日
至 2022年1月11日
権利行使期間自 2018年1月14日
至 2023年1月13日
自 2020年1月14日
至 2025年1月13日
自 2021年1月13日
至 2026年1月12日
自 2022年1月12日
至 2027年1月11日

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
いちご株式会社
2011年ストック・オプション
第10回新株予約権
いちご株式会社
2012年ストック・オプション
第11回新株予約権
いちご株式会社
2014年ストック・オプション
第12回新株予約権
いちご株式会社
2015年ストック・オプション
第13回新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末----
付与----
失効----
権利確定----
未確定残----
権利確定後 (株)
前連結会計年度末20,000271,000735,0001,676,500
権利確定----
権利行使20,000224,800204,030141,900
失効---11,900
未行使残-46,200530,9701,522,700

いちご株式会社
2016年ストック・オプション
第14回新株予約権
いちご株式会社
2017年ストック・オプション
第15回新株予約権
いちご株式会社
2018年ストック・オプション
第16回新株予約権
いちご株式会社
2019年ストック・オプション
第17回新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末-1,904,5001,800,000-
付与---1,800,000
失効-50,10034,400-
権利確定----
未確定残-1,854,4001,765,6001,800,000
権利確定後 (株)
前連結会計年度末1,373,200---
権利確定----
権利行使11,500---
失効31,000---
未行使残1,330,700---

(注)1.2013年9月1日付株式分割(1株につき200株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度における当社役員による行使数は以下のとおりであります。
第10回新株予約権 20,000株
第11回新株予約権 52,800株
第13回新株予約権 6,000株

② 単価情報
いちご株式会社
2011年ストック・オプション
第10回新株予約権
いちご株式会社
2012年ストック・オプション
第11回新株予約権
いちご株式会社
2014年ストック・オプション
第12回新株予約権
いちご株式会社
2015年ストック・オプション
第13回新株予約権
権利行使価格 (円)5560337382
行使時平均株価
(円)
432432432432
公正な評価単価
(付与日)(円)
16.4420.39156.9697.70

いちご株式会社
2016年ストック・オプション
第14回新株予約権
いちご株式会社
2017年ストック・オプション
第15回新株予約権
いちご株式会社
2018年ストック・オプション
第16回新株予約権
いちご株式会社
2019年ストック・オプション
第17回新株予約権
権利行使価格 (円)474423519432
行使時平均株価
(円)
432---
公正な評価単価
(付与日)(円)
189.19162.55203.7374.07

(注)2013年9月1日付株式分割(1株につき200株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された2019年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
①使用した評価技法 ブラック・ショールズモデル
②主な基礎数値及び見積方法
2019年ストック・オプション
株価変動性 (注)133.17%
予想残存期間 (注)25.47年間
見積配当率 (注)31.87%
無リスク利子率 (注)4△0.157%

(注)1.2013年6月から2018年12月までの株価実績に基づき算定しております。2.権利行使期間の満期において行使されるものと推定して見積もっております。
3.当期配当実績値である1株当たり7円を採用しております。
4.2019年1月31日における、償還年月2024年6月20日の国債レート中央値を採用しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

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